ケアプランセンター 湧泉
ケアプランセンター ユウセン
基本情報
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区南住吉4-15-7-406 地図で見る |
|---|---|
| 電話番号 | 06-6698-2347 |
| FAX番号 | 06-6698-2347 |
| 運営法人 | 有限会社谷介護センター 法人番号: 7120002058051 |
| 事業所番号 | 2772001521 |
提供している介護サービス(1件)
| サービスの種類 | 利用可能曜日 |
|---|---|
| 居宅介護支援 | 平日 |
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
| 運営方針 | 利用者の残存機能・能力を最大限に引き出し、要介護・要支援になった場合でも不自由ない在宅生活を維持向上できるように支援していくことを方針とする。 |
|---|---|
| 事業開始年月日 | 2003/11/28 |
| サービス提供地域 | 住吉区・東住吉区(一部)・住之江区(一部)(通常事業時) |
| 営業時間(平日) | 9時00分~17時00分 |
| 定休日 | 土・日・祝日(緊急時は対応可) |
| 緊急時の電話対応の有無 | 06-6698-2347 |
サービスの内容
| サービスの特色 | ・個々のニーズに応えられるよう専門職が個別に相談指導の上で適切なプラン作成を行います。 |
|---|---|
| 介護支援専門員1人当たりの利用者数 | 30人 |
利用料
| サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 実費にて請求 |
|---|
職員の状況
| 総従業者数 | 1人 |
|---|---|
| ケアマネジャー数 > 常勤 | 1人 |
| うち主任ケアマネジャー数 > 常勤 | 1人 |
| ケアマネジャーの退職者数 > 常勤 | 0人 |
| ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤 | 0人 |
| ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤 | 0人 |
| ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤 | 0人 |
| ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤 | 1人 |
| 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合 | 100% |
利用者の状況
| 受け入れ可能人数 | 0人 / 最大 0人(2022-10-04 時点) |
|---|---|
| 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均 | 29人<94.4人> |
| 要介護度別入所者数 > 要支援1 | 5人 |
| 要介護度別入所者数 > 要支援2 | 2人 |
| 要介護度別入所者数 > 要介護1 | 6人 |
| 要介護度別入所者数 > 要介護2 | 10人 |
| 要介護度別入所者数 > 要介護3 | 5人 |
| 要介護度別入所者数 > 要介護4 | 1人 |
| 要介護度別入所者数 > 要介護5 | 0人 |
そのほか
| 苦情相談窓口 | 06-6698-2347 |
|---|---|
| 第三者評価の実施 | なし |
| 損害賠償保険の加入 | あり |
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-12、事業所の記入日は 2025-10-08です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
当サイトは 2026年9月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
居宅介護支援とは?
居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。
大阪市住吉区の居宅介護支援(69件)
大阪市住吉区の居宅介護支援は69件あります。ウェルネスあびこ居宅介護支援事業所やケアプランセンターメディケア・リハビリ大阪住吉をはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。
大阪市住吉区の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは16.9件。全国の10件と比べると1.5倍以上の多さです。
大阪市住吉区のほかの居宅介護支援(当サイトでよく見られている順)
データについて
データ基準日: 2026-08-27 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19
掲載情報は 2026-08-27 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月3日/最終更新 2026年9月3日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。