ケアプラン笑楽 花園北
ケアプランワラクハナゾノキタ
基本情報
| 所在地 | 大阪市西成区花園北1-5-21 シニアハウス笑楽花園北 地図で見る |
|---|---|
| 電話番号 | 06-6556-6600 |
| FAX番号 | 06-6556-6230 |
| 運営法人 | 株式会社ビオネスト 法人番号: 5140001037477 |
| 事業所番号 | 2773309170 |
| 定員 | 最大 80人 |
提供している介護サービス(1件)
| サービスの種類 | 利用可能曜日 |
|---|---|
| 居宅介護支援 | 平日 |
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
| 運営方針 | (事業の目的) 第1条 株式会社ビオネストが設置する「ケアプラン笑楽 花園北」(以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 1 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。 2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 4 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。 5 前4項のほか、「大阪市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(平成26年3月4日大阪市条例第20号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 第3条 指定居宅介護支援の提供にあたっては、事業所の従業員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。 (事業所の名称等) 第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 名称 ケアプラン笑楽 花園北 (2) 所在地 大阪市西成区花園北一丁目5番21号 (職員の職種、員数及び職務内容) 第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 (1) 管理者 1名(介護支援専門員と兼務) (2)介護支援専門員 2名(内1名管理者と兼務) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも 指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。 (営業日及び営業時間) 第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 (1) 営業日 月曜日から金曜日(祝日、12月30日~1月3日を除く) (2) 営業時間 午前8時30分から午後5時30分 (3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。 (指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額) 第7条 1「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38)」第12条及び第13条に定める取扱方針を遵守するものとし、指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。 (1) 利用者の相談を受ける場所 事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において行うものとする。 (2) 使用する課題分析票の種類 利用者の状況を勘案し、書式化された居宅サービス計画ガイドライン方式を使用する。 (3) サービス担当者会議の開催場所 事業所内その他必要と認められる場所において開催する。 (4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度 月1回以上必要に応じて訪問するものとする。 2 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。 3 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、片道200円とする。 4 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 (通常の事業の実施地域) 第8条 通常の事業の実施地域は、大阪市全域とする。 (非常災害対策) 第9条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。 (苦情処理) 第10条 当事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。 (事故発生時の対応) 第11条 1 指定居宅介護支援の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講じることとする。 2 利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 3 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。 (個人情報の保護) 第12条 1 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイド ライン」を遵守し適切な取扱いに努める。 2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目 的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者 又はその代理人の了解を得るものとする。 (運営内容の自己評価並びに改善の義務付け及び結果の公表) 第13条 1 事業所は、その提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。 2 事業所は、前項における評価の結果を公表するよう努めなければならない。 (暴力団等の影響の排除) 第14条 事業所は、その運営について、暴力団の支配を受けてはならない。 (虐待防止に関する事項) 第15条 1 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。 (1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 (2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 (3)成年後見制度の利用支援 (4)その他虐待防止のために必要な措置 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 (その他運営に関する重要事項) 第16条 1 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 (1) 採用時研修 採用後2か月以内 (2) 継続研修 年2回 2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 事業所は、従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ るため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容とする。 4 事業所は、指定居宅介護支援に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から 5年間保存するものとする。 5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ビオネストと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 |
|---|---|
| 事業開始年月日 | 2020/9/1 |
| サービス提供地域 | 大阪市全般 |
| 営業時間(平日) | 08時30分~17時30分 |
| 定休日 | 土日祝、年末年始 |
サービスの内容
| サービスの特色 | 地域密着の介護 |
|---|---|
| 介護支援専門員1人当たりの利用者数 | 40人 |
利用料
| サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、お住まいと当事業所との間の交通費用(公共機関交通費相当)として、ご利用一回(片道)に付き 200円料金をいただきます。 |
|---|
職員の状況
| 総従業者数 | 2人 |
|---|---|
| ケアマネジャー数 > 常勤 | 2人 |
| うち主任ケアマネジャー数 > 常勤 | 1人 |
| ケアマネジャーの退職者数 > 常勤 | 0人 |
| ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤 | 0人 |
| ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤 | 0人 |
| ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤 | 0人 |
| ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤 | 2人 |
| 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合 | 50% |
利用者の状況
| 受け入れ可能人数 | 5人 / 最大 80人(2026-05-25 時点) |
|---|---|
| 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均 | 84人<94.4人> |
| 要介護度別入所者数 > 要支援1 | 6人 |
| 要介護度別入所者数 > 要支援2 | 11人 |
| 要介護度別入所者数 > 要介護1 | 5人 |
| 要介護度別入所者数 > 要介護2 | 22人 |
| 要介護度別入所者数 > 要介護3 | 13人 |
| 要介護度別入所者数 > 要介護4 | 17人 |
| 要介護度別入所者数 > 要介護5 | 10人 |
そのほか
| 苦情相談窓口 | 06-6556-6600 |
|---|---|
| 第三者評価の実施 | なし |
| 損害賠償保険の加入 | あり |
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-02-13、事業所の記入日は 2025-10-14です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
当サイトは 2026年9月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
居宅介護支援とは?
居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。
大阪市西成区の居宅介護支援(114件)
大阪市西成区には居宅介護支援が114件あります。そーしゃるさぽーと憩やナンクルナイサァーさんぐわのほかにも多くの事業所があるため、担当のケアマネジャーに相談しながら候補を絞る方法もあります。
大阪市西成区の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは32.2件。全国の10件と比べると1.5倍以上の多さです。
- 定員80人は、大阪市西成区の居宅介護支援114件のなかで12番目に多い規模です(最も多いところは530人)。
大阪市西成区のほかの居宅介護支援(当サイトでよく見られている順)
データについて
データ基準日: 2026-08-27 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19
掲載情報は 2026-08-27 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月3日/最終更新 2026年9月3日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。