ナーシングホーム クランコート平野弐番館
ナーシングホーム クランコートヒラノニバンカン
基本情報
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区瓜破六丁目8番30号 クランコート平野弐番館 地図で見る |
|---|---|
| 電話番号 | 06-6777-5745 |
| FAX番号 | 06-6777-5746 |
| 運営法人 | 株式会社CLAN 法人番号: 5120001224218 |
| 公式サイト | https://clan-net.jp/ |
| 事業所番号 | 2775809201 |
提供している介護サービス(1件)
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
| 運営方針 | 指定特定施設入居者生活介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要支援状態となった場合でも、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう適切な技術をもって行うものとし、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。 4 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 5 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないこととし、やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録するものとする。 6 事業の実施に当たっては、事業所の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 7 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 8 指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の提供にあたっては、介護保険法118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 9 前5項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)、〔「大阪市指定介護予防予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第31号)〕に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名 称 ナーシングホーム クランコート平野弐番館 (2)所在地 大阪市平野区瓜破六丁目8番30号 (従業者の職種、員数及び職務の内容) 第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 (1)管理者 1名(生活相談員と兼務) 管理者は、事業所業務を統括し、従業者の管理及び指導を行う。 (2)生活相談員 1名(管理者と兼務) 生活相談員は、利用者の入退所、生活相談及び援助の企画立案・実施に関する業務を行う。 (3)看護職員 2名以上 看護師(准看護師) 2名以上 看護師は、利用者の看護、保健衛生の業務に従事する。 (4)介護職員 10名以上 介護職員は、利用者の日常生活の介護、相談及び援助の業務に従事する。 (5)機能訓練指導員 1以上 機能訓練指導員は、利用者の機能回復、機能維持に必要な訓練及び指導を行う。 (6)計画作成担当者 1以上 計画作成担当者は、利用者又は家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、サービスの目標、サービスの内容等を盛り込んだサービス計画を作成する。 (指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の利用定員) 第5条 事業所の利用定員は、49人とする。 2 居室数は、49室とする。 (指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の内容) 第6条 指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の内容は、次のとおりとする。 (1)入浴・・自ら入浴が困難な利用者について、一週間に二回以上、適切な方法により、入浴、又は清しきを行う。 (2)排せつ・・利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行う。 (3)食事、離床、着替え、整容等の日常生活上の世話・・の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行う。 (4)機能訓練・・利用者の身体機能の維持・向上できるよう必要な援助を行う。 (5)健康管理・・常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じる。 (6)相談、援助・・常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行う。 (利用料等) 第7条 指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕を提供した場合の利用料の額は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号に定める額(以下「居宅介護サービス費用基準額」という。)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕事業者に支払われる居宅介護サービス費〔介護予防サービス費〕の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」に定める額によるものとする。 2 家賃については、月額40,000円を徴収する。 3 食費については、月額43,000円を徴収する。 4 光熱水費については、月額15,000円を徴収する。 5 管理費については、月額11,000円を徴収する。 6 生活サポート費としては、月額5,000円を徴収する。 7 その他日常生活において通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と認められるものの実費について徴収する。 8 月の途中における入退所については日割り計算とする。 9 前7項の利用料等の支払いを受けたときは、利用者又その家族に対して利用料とその他の利費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。 10 指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。 11 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。 12 法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者又は家族に対して交付する。 13 入居者が目的施設内で日常的に使用する金銭の管理を事業者に委託する場合には、その管理方法、定期的報告等について、事業者とあらかじめ協議した上、事業者に委託する。入居者又は身元引受人は、定期的報告のほかにいつでもその管理状況の報告を事業者に求めることができる。 (衛生管理等) 第8条 指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕を提供する施設、設備及び備品又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及びその他関係法令の定めるところにより、事業所の従業者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。 2 事業所は、事業所において、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 (1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話 装置等を活用して行うことができるものとする。)を概ね6月に1回以上開催するとともに、そ の結果について、従業者に周知徹底を図る。 (2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 (3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期 的に実施する。 (施設の利用に当たっての留意事項) 第9条 居室、共用施設、敷地その他の利用に当たっては、本来の用途に従って、妥当かつ適切に利用するものとする。 (入所に当たっての留意事項) 第10条 入所にあたっては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入所及び指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の提供に関する契約を文書により締結するものとする。 2 入所申込者又は入居者が入院治療を要する者であること等入所申込者又は入居者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を講じる。 3 入居者の退去に際しては、入居者及び家族の希望、退去後の生活環境や介護の連続性に配慮し適切な援助、指導を行うとともに、居宅介護支援事業者や保健医療、福祉サービス提供者との密接な連携に努める。 (緊急時等における対応方法) 第11条 指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕従業者は、指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じることともに、管理者に報告する。 2 利用者に対する指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 3 利用者に対する指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。 (非常災害対策) 第12条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。 2 事業所は前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。 (苦情処理) 第13条 指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。 2 事業所は、提供した指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の提供に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 3 事業所は、提供した指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 (個人情報の保護) 第14条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。 2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については事前に利用者又はその代理人の了解を得るものとする。 3 利用者以外の者(家族)の個人情報を利用する可能性がある場合も同様とする。 (虐待防止に関する事項) 第15条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその発生を防止するため次の措置を講ずるものとする。 (1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。 (2)虐待防止のための指針の整備 (3)虐待を防止するための定期的な研修の実施 (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 (その他運営に関する留意事項) 第16条 事業所は、全ての指定特定施設入居者生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。 (1)採用時研修1ヶ月以内 (2)継続研修 年1回 2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 4 事業所は、適切な指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相応な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 5 事業所は、特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕に関する緒記録を整備し、サービスを提供の日から5年間は保存するものとする。 6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社CLANと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 (地域との連携など) 第17条 事業所は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める 2 事業所は、指定認知症対応共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏内の地域包括支援センターの職員、認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね2カ月に一回以上、運営推進会議に対し提供している本事業所のサービス内容及び活動状況等を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。 3 事業所は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するものとする。 (業務継続計画の策定) 第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」)という。 2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 |
|---|---|
| 事業開始年月日 | 2022/3/28 |
| 協力医療機関 | ひかりハートクリニック |
サービスの内容
| 短期利用特定施設入居者生活介護の提供(予防を除く) | なし |
|---|---|
| 入居に関する要件 > 自立している者を対象 | あり |
| 入居に関する要件 > 要支援の者を対象 | あり |
| 入居に関する要件 > 要介護の者を対象 | あり |
| 体験入居の内容 | 空室がある場合のみ 3000円/日(税別) 食事代含む |
| サービスの特色 | 特になし |
利用料
| 利用料の支払方式 | 月払い方式 |
|---|---|
| 入居時に必要な費用 (前払金方式の場合) > 初期償却率 | % |
| 毎月必要な主な費用 (月払い方式の場合) > 家賃 | 40,000円 |
| 毎月必要な主な費用 (月払い方式の場合) > 管理費 | 11,000円 |
| 毎月必要な主な費用 (月払い方式の場合) > 食費 | 43,000円 |
| 毎月必要な主な費用 (月払い方式の場合) > 光熱水費 | 15,000円 |
職員の状況
| 総従業者数 | 36人 |
|---|---|
| 看護職員数 > 常勤 | 4人 |
| 看護職員数の退職者数 > 常勤 | 0人 |
| 看護職員数の退職者数 > 非常勤 | 1人 |
| 介護職員数 > 常勤 | 20人 |
| 介護職員数 > 非常勤 | 4人 |
| 介護職員数の退職者数 > 常勤 | 0人 |
| 介護職員数の退職者数 > 非常勤 | 3人 |
| 経験年数10年以上の介護職員の割合 | 33.3% |
| 夜勤を行う従業者数 | 4人 |
利用者の状況
| 入居定員 ※<>内の数値は都道府県平均 | 49人<人> |
|---|---|
| 入居率 | 94% |
| 入居者の平均年齢 | 79歳 |
| 入居者の男女別人数 | 男性:19人 女性:28人 |
| 要介護度別入居者数 > 自立 | 0人 |
| 要介護度別入居者数 > 要支援1 | 0人 |
| 要介護度別入居者数 > 要支援2 | 0人 |
| 要介護度別入居者数 > 要介護1 | 0人 |
| 要介護度別入居者数 > 要介護2 | 4人 |
| 要介護度別入居者数 > 要介護3 | 0人 |
| 要介護度別入居者数 > 要介護4 | 14人 |
| 要介護度別入居者数 > 要介護5 | 29人 |
| 昨年度の退居者数 | 8人 |
設備
| 居室の状況 > 一般(自立した人)の個室 > 床面積 | ㎡ |
|---|---|
| 居室の状況 > 一般(自立した人)の相部屋 > 床面積 | ㎡ |
| 居室の状況 > 介護が必要な人の個室 > 床面積 | 13.00㎡ |
| 居室の状況 > 介護が必要な人の個室 > 室数 | 49室 |
| 居室の状況 > 介護が必要な人の相部屋 > 床面積 | ㎡ |
| 居室の状況 > 一時的に介護が必要になったときの部屋 > 床面積 | ㎡ |
| 消火設備の有無 | あり |
そのほか
| 苦情相談窓口 | 06-6777-5745 |
|---|---|
| 第三者評価の実施 | なし |
| 損害賠償保険の加入 | あり |
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-12、事業所の記入日は 2025-10-07です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
当サイトは 2026年9月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
特定施設入居者生活介護とは?
特定施設入居者生活介護は、有料老人ホーム・軽費老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅のうち、都道府県の指定を受けた住まいで受ける介護サービスです。
大阪市平野区の特定施設入居者生活介護(14件)
特定施設入居者生活介護は大阪市平野区だけで14件あります。サニーライフ 大阪平野や介護付き有料老人ホーム クランコート平野など、条件の合うところを何件か回ってから決める余裕がある地域です。
大阪市平野区の特定施設入居者生活介護は、65歳以上1万人あたりでは2.7件。全国の1.5件と比べると1.5倍以上の多さです。
大阪市平野区のほかの特定施設入居者生活介護(当サイトでよく見られている順)
データについて
データ基準日: 2026-08-27 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19
掲載情報は 2026-08-27 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月3日/最終更新 2026年9月3日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。