ケアプランセンターHOPE

ケアプランセンターホープ

基本情報
所在地大阪府岸和田市荒木町1‐14‐33
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電話番号0724244345
FAX番号0724245112
運営法人株式会社J
法人番号: 5120101059142
公式サイトhttps://careplancenter.com/
事業所番号2771106818
定員最大 2人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
居宅介護支援平日
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針われわれは、安心・安全・高品質なサービスを追求し、ご利用者様はもちろんのこと、ご家族様の方々にもご満足いただけるサービスを目指してまいります。
事業開始年月日2023/7/1
サービス提供地域岸和田市
営業時間(平日)9時00分~18時00分
定休日土、日、祝日、9月祭礼日、12/30~1/3
緊急時の電話対応の有無072ー424ー4345
サービスの内容
サービスの特色独立型居宅介護支援事業所
主任ケアマネジャー多数在籍
介護支援専門員1人当たりの利用者数35人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)交通費はなし
職員の状況
総従業者数6人
ケアマネジャー数 > 常勤6人
うち主任ケアマネジャー数 > 常勤4人
ケアマネジャーの退職者数 > 常勤0人
ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤4人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合0%
利用者の状況
受け入れ可能人数2人 / 最大 2人(2025-02-14 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均334人<94.4人>
要介護度別入所者数 > 要支援137人
要介護度別入所者数 > 要支援234人
要介護度別入所者数 > 要介護168人
要介護度別入所者数 > 要介護270人
要介護度別入所者数 > 要介護341人
要介護度別入所者数 > 要介護452人
要介護度別入所者数 > 要介護532人
事業所の特色
サービスの内容に関する自由記述公正中立なケアマネジメントを確保しております。
サービスの質の向上に向けた取組ケアプラン点検や地域ケア会議などを通じて、ケアプランの内容が利用者の自立支援に資する適切なものとなっているかについて確認する。
従業員の特色に関する自由記述弊社の職員は、ご利用者様とご家族様の気持ちを第一優先で考えられるケアマネジャーです。
家族のように幅広い年齢層の事業所を想定しています。
利用者の特色に関する自由記述岸和田市在住の方々をはじめ、大阪府全域の方々に対応させて頂いております。
勤務時間9:00~18:00(1時間休憩)
賃金体系基本給¥250,000
役職手当¥20,000
資格手当¥10,000
休暇制度の内容および取得状況育児休暇あり
介護休暇あり
有給休暇あり
福利厚生の状況社会保険完備
離職率0%
そのほか
苦情相談窓口072ー424-4345
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-12-01、事業所の記入日は 2025-10-21です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
居宅介護支援とは?

居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。

居宅介護支援のしくみと使い方居宅介護支援の選び方

岸和田市の居宅介護支援(95件)

岸和田市の居宅介護支援は95件。ゆめケアプランセンター、特別養護老人ホーム 萬寿園など数が多いぶん、利用したい曜日や場所を先に決めておくと迷いません。

岸和田市の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは17.9件。全国の10件と比べると1.5倍以上の多さです。

  • 定員2人は、岸和田市の居宅介護支援95件のなかで28番目に多い規模です(最も多いところは513人)。
データについて

データ基準日: 2026-08-27 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-08-27 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月3日/最終更新 2026年9月3日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。