エールヘルパーステーション

エールヘルパーステーション

基本情報
所在地大阪府岸和田市上松町3061番地
地図で見る
電話番号072-424-8616
FAX番号072-439-5893
運営法人藤原介護ステーション株式会社
法人番号: 4120101065991
事業所番号2771106651
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
訪問介護平日,土曜日,日曜日,祝日共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: 通常の指定
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針ご利用者様の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的にサービスを提供いたします。
当事業所は常に自己評価を行い、介護技術の進歩に対応しながらサービスの質の向上に努めます。
居宅介護支援事業者等との密接な連携を図ります。
事業開始年月日2022/11/01
サービス提供地域岸和田市 貝塚市 泉北郡熊取町 和泉市 泉大津市 高石市 忠岡町
営業時間(平日)9時00分~17時00分
(7時30分~20時00分)
営業時間(土曜)時分~時分
(7時30分~20時00分)
営業時間(日曜)時分~時分
(7時30分~20時00分)
営業時間(祝日)時分~時分
(7時30分~20時00分)
定休日8/13~8/15 12/29~1/3
サービスの内容
サービスの特色さまざまなニーズにも対応が可能です。
生活介護から身体介護まで経験豊富なスタッフが利用者様をサポートさせていただきます。
通院等乗降介助の実施の有無あり
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
事業所から片道おおむね3キロメートル未満 700円
キャンセル料とその算定方法あり
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数13人
訪問介護員等数 > 常勤1人
訪問介護員等数 > 非常勤10人
訪問介護員等の退職者数 > 常勤0人
訪問介護員等の退職者数 > 非常勤0人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤2人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合18.2%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2025-02-20 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均7人<27.7人>
要介護度別利用者数 > 要介護13人
要介護度別利用者数 > 要介護20人
要介護度別利用者数 > 要介護31人
要介護度別利用者数 > 要介護42人
要介護度別利用者数 > 要介護51人
事業所の特色
従業員の特色に関する自由記述経験豊富な職員が介護現場での豊富な経験を後輩ヘルパーに伝授し、日々笑顔を忘れず利用者さんに接するよいう心掛けています。利用者の方の日々の生活の介助に従事する上で心の寄り添いが何よりも喜ばれ大切であることを忘れず従業員皆一生懸命各々の職務に従事しておいります。
そのほか
苦情相談窓口072-424-8616
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-01-28、事業所の記入日は 2025-12-08です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
訪問介護とは?

訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅に来て入浴や食事の手伝い、掃除や買い物を引き受けるサービスです。

訪問介護のしくみと使い方訪問介護の選び方

岸和田市の訪問介護(132件)

岸和田市の訪問介護は132件。在宅訪問介護まんじゅ岸和田、特別養護老人ホーム 萬寿園など数が多いぶん、利用したい曜日や場所を先に決めておくと迷いません。

岸和田市の訪問介護は、65歳以上1万人あたりでは24.9件。全国の9.7件と比べると1.5倍以上の多さです。

  • 日曜も利用できます。岸和田市の訪問介護132件のうち、日曜に対応しているのは72件です。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月3日/最終更新 2026年9月3日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。