グループホーム たちばな

グループホーム タチバナ

基本情報
所在地長崎県南島原市加津佐町己2151番地5
地図で見る
電話番号0957-87-5566
FAX番号0957-87-5599
運営法人医療法人弘池会
法人番号: 2310005005408
公式サイトhttp://kouchikai.com/
事業所番号4292500222
提供している介護サービス(1件)
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針要支援2、要介護者であって認知症の状態にあるものについて共同生活住居において家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常せいかつの世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がそに有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的とする。
事業開始年月日2025/03/01
協力医療機関口之津病院
サービスの内容
短期利用認知症対応型共同生活介護の提供あり
入居条件認知症のあるお年寄りで少人数での共同生活ができること
要支援2以上であること、身体の状況及び症状に照らし居宅サービス事業者より
入居が必要であると認められる入居申込者を施設に入居させるものとする。
退居条件入居者及び家族より退居の申込みがあった時、死亡された時、入院治療の必要が生じたとき。
入居者が規律に従わず秩序を乱す行為をされた場合には、指示指導を行い、
それに従わない時には、協議の後保証人の承認を得て退居させることがあります。
サービスの特色利用者を「人生の先輩」と位置づけ毎日生活しています。危険でなければ、という条件つきではあるが、自由に生活してほしいと、思っています。
運営推進会議の開催状況 > 開催実績年間6回
運営推進会議の開催状況 > 延べ参加者数36人
運営推進会議の開催状況 > 協議内容年間行事予定と報告、外部評価の報告と反省 入退居状況報告、身体拘束委員会としての身体拘束の実施状況の報告。
利用料
家賃(月額)21,000円
敷金円
保証金(入居時前払金)の金額円
保証金の保全措置の内容居室内の壁紙変更などの模様替えはご遠慮して頂いています。
償却の有無なし
職員の状況
総従業者数10人
計画作成担当者数 > 常勤1人
介護職員数 > 常勤7人
介護職員数 > 非常勤1人
介護職員の退職者数 > 常勤1人
介護職員の退職者数 > 非常勤0人
看護師数 > 常勤0人
看護師数 > 非常勤0人
経験年数5年以上の介護職員の割合75%
夜勤を行う従業者数1人
利用者の状況
利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均1ユニット9人<13.8人>
入居率100%
入居者の平均年齢88.5歳
入居者の男女別人数男性:2人
女性:7人
要介護度別入所者数 > 要支援21人
要介護度別入所者数 > 要介護10人
要介護度別入所者数 > 要介護24人
要介護度別入所者数 > 要介護31人
要介護度別入所者数 > 要介護41人
要介護度別入所者数 > 要介護52人
昨年度の退所者数0人
設備
居室の状況 > 二人部屋なし
消火設備の有無あり
そのほか
苦情相談窓口0957-87-5566
第三者評価の実施あり
2026/01/06
第三者評価の結果
第三者評価の結果
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-09-24、事業所の記入日は 2026-09-09です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月27日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月27日)。
認知症対応型共同生活介護とは?

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、認知症のある人が5人から9人で共同生活を送る住まいです。

認知症対応型共同生活介護のしくみと使い方認知症対応型共同生活介護の選び方

南島原市の認知症対応型共同生活介護(29件)

南島原市の認知症対応型共同生活介護は29件あります。グループホーム「さくらはうす」やグループハウス およりの郷 Ⅲをはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。

南島原市の認知症対応型共同生活介護は、65歳以上1万人あたりでは16.7件。全国の3.9件と比べると1.5倍以上の多さです。

データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月27日/最終更新 2026年9月27日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。