ホームヘルパーステーション社協ふれあい

ホームヘルパーステーションシャキョウフレアイ

基本情報
所在地長野県塩尻市大字広丘堅石2151番地2
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電話番号0263-53-0534
FAX番号0263-53-5029
運営法人社会福祉法人塩尻市社会福祉協議会
法人番号: 3100005006748
公式サイトhttp://www.shiojirishakyo.or.jp
事業所番号2071500173
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
訪問介護平日,土曜日,日曜日,祝日
サービス利用日は毎日。時間外においても利用者の状況に応じて対応する。
共生型: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針1.利用者の意向を尊重し、その人らしく暮らすことができるように在宅生活を支援します。
2.他事業者と連携して情報を共有し、信頼されるサービスを提供します。
3.多様なニーズに対応できる技術を身に着け、質の高いサービスを提供します。
事業開始年月日2000/04/01
サービス提供地域塩尻市内
営業時間(平日)8時30分~17時15分
(6時00分~24時00分)
営業時間(土曜)0時0分~0時0分
(6時00分~24時00分)
営業時間(日曜)0時分~0時0分
(6時00分~24時00分)
営業時間(祝日)0時分~0時0分
(6時00分~24時00分)
営業時間(留意事項)但し、必要に応じて携帯電話等で対応
定休日土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月30日から翌年1月3日まで
サービスの内容
サービスの特色常勤ヘルパー、登録ヘルパーの資格所有者、および経験者、登録ヘルパーが多数いることで、利用者にあった質の高いサービスの提供と、緊急時また重度の利用者への訪問に対応ができる。
通院等乗降介助の実施の有無なし
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)経理規程により1km(1km未満は切り捨て)37円(10円未満は切り上げ)をいただきます。
サービス利用料とともに1か月ごとお支払いいただきます。
キャンセル料とその算定方法あり
利用者負担軽減制度の有無あり
職員の状況
総従業者数51人
訪問介護員等数 > 常勤7人
訪問介護員等数 > 非常勤39人
訪問介護員等の退職者数 > 常勤0人
訪問介護員等の退職者数 > 非常勤2人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤7人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤16人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合50%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2024-11-12 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均69人<36.2人>
要介護度別利用者数 > 要介護120人
要介護度別利用者数 > 要介護223人
要介護度別利用者数 > 要介護314人
要介護度別利用者数 > 要介護45人
要介護度別利用者数 > 要介護57人
事業所の特色
併設されているサービス訪問看護・訪問入浴・居宅介護支援事業所
そのほか
苦情相談窓口0263-53-7564
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-12-01、事業所の記入日は 2025-11-27です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月28日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月28日)。
訪問介護とは?

訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅に来て入浴や食事の手伝い、掃除や買い物を引き受けるサービスです。

訪問介護のしくみと使い方訪問介護の選び方

塩尻市の訪問介護(12件)

訪問介護は塩尻市だけで12件あります。ヘルパーステーションえんれいやニチイケアセンター塩尻ききょうなど、条件の合うところを何件か回ってから決める余裕がある地域です。

塩尻市の訪問介護は、65歳以上1万人あたりでは6.3件。全国の9.7件と比べるとかなり少ないです。

  • 日曜も利用できます。塩尻市の訪問介護12件のうち、日曜に対応しているのは7件です。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月28日/最終更新 2026年8月28日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。