長野県飯島町社協指定訪問介護事業所

イイジママチシャキョウシテイホウモンカイゴジギョウショ

基本情報
所在地長野県上伊那郡飯島町飯島2551番地
地図で見る
電話番号0265-86-5511
FAX番号0265-86-5657
運営法人社会福祉法人飯島町社会福祉協議会
法人番号: 4100005009163
公式サイトhttp://www.iisyakyo.or.jp/
事業所番号2072400209
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
訪問介護平日,土曜日,日曜日,祝日
職員体制の都合で、状況により対応できない時間帯が発生する場合があります。
共生型: あり / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: 通常の指定
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針ご利用される皆さんが、郷土飯島の地で安心して、可能な限り自立した日常生活が送れるよう精一杯お手伝いをさせて頂きます。また、サービスの提供にあたっては、ご利用される皆さんやご家族の皆さんのご意見を十分に尊重し、利用して良かったと言っていただけるサービスを目指します。
事業開始年月日2000/04/01
サービス提供地域飯島町全域
営業時間(平日)8時30分~17時30分
(6時00分~21時00分)
営業時間(土曜)8時30分~17時30分
(6時00分~21時00分)
営業時間(日曜)8時30分~17時30分
(6時00分~21時00分)
営業時間(祝日)8時30分~17時30分
(6時00分~21時00分)
営業時間(留意事項)お客様のご要望で、特に必要と認めた場合には年末年始の対応をします。
現在、職員体制が整わず、日曜日の営業を休止しています。
定休日なし(ただし、12月29日~1月3日は除く)
サービスの内容
サービスの特色ミーティングやラインワークス等で利用者様の状況をヘルパー全員が把握するとともに、ニーズに合ったサービスが実施できているか検討を行っています。
通院等乗降介助の実施の有無なし
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)1キロ当たり40円
キャンセル料とその算定方法あり
利用者負担軽減制度の有無あり
職員の状況
総従業者数6人
訪問介護員等数 > 常勤2人
訪問介護員等数 > 非常勤4人
訪問介護員等の退職者数 > 常勤0人
訪問介護員等の退職者数 > 非常勤0人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤2人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤3人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合83.3%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2025-01-10 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均22人<36.2人>
要介護度別利用者数 > 要介護111人
要介護度別利用者数 > 要介護24人
要介護度別利用者数 > 要介護33人
要介護度別利用者数 > 要介護43人
要介護度別利用者数 > 要介護51人
事業所の特色
従業員の特色に関する自由記述介護福祉士保有率5割以上、介護軽経験豊富な介護員が訪問サービスを行っています。
そのほか
苦情相談窓口0265-86-5511
第三者評価の実施あり
2024/11/29
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-19、事業所の記入日は 2025-11-18です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月28日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月28日)。
訪問介護とは?

訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅に来て入浴や食事の手伝い、掃除や買い物を引き受けるサービスです。

訪問介護のしくみと使い方訪問介護の選び方

飯島町の訪問介護(1件)

飯島町の訪問介護は1件のみで、長野県飯島町社協指定訪問介護事業所がその1件にあたります。条件が合わないときは隣の市区町村まで範囲を広げてみてください。

飯島町の訪問介護は、65歳以上1万人あたりでは2.9件。全国の9.7件と比べるとかなり少ないです。

データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月28日/最終更新 2026年8月28日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。