ヘルパーステーションみらい
ヘルパーステーションミライ
基本情報
| 所在地 | 大黒田町405-4 地図で見る |
|---|---|
| 電話番号 | 0598-30-4121 |
| FAX番号 | 0598-30-4122 |
| 運営法人 | 合同会社FUTURE 法人番号: 3190003004902 |
| 事業所番号 | 2470704400 |
提供している介護サービス(1件)
| サービスの種類 | 利用可能曜日 | 備考 |
|---|---|---|
| 訪問介護 | 平日,土曜日,祝日 | 共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: 通常の指定 |
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
| 運営方針 | 訪問介護及び第1号訪問介護事業(介護予防訪問介護相当サービス) へルーパーステーションみらい 運営規定 (趣旨) 第1条 第1条 本規定は、合同会社FUTUREが開設するヘルパーステーションみらい(以下「事業所」)とい う。)がおこなう指定訪問介護及び介護予防・日常生活総合事業における第1号訪問介護事業であって訪問介護相当サービス(以下「訪問介護等」という。)の事業の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適切な指定訪問介護等を提供することを趣旨とする。 (事業の目的及び運営の方針) 第2条 利用者の心身の状況などを踏まえて、その利用差が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 2 指定訪問介護等は、利用者の要介護状態及び要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、指定訪問介護等の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 3 関係市町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 4 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。 5 指定訪問介護等にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。 (事業所の名称等) 第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 一 名称 ヘルパーステーション みらい 所在地 三重県松阪市大黒田町405番地4 二 (従業者の職種、員数及び職務の内容) 第4条 従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 一 管理者 1名 管理者は、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。 二 サービス提供責任者 1名以上 サービス提供責任者は指定訪問介護等の利用の申込に係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等、訪問介護計画及び訪問型サービス計画の作成等を行う。 三 訪問介護員等 1名以上 訪問介護員等は、訪問介護計画及び訪問型サービス計画に基づき、指定訪問介護等の提供を行う。 (営業日及び営業時間) 第5条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 一 営業日 月曜日から土曜日 二 営業時間 午前6時00分から午後8時00分まで (指定訪問介護内容) 第6条 指定訪問介護の内容は、次の通りとし、居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画若しくは介護予防ケアマネジメントによるプランに基づいてサービスを提供する。 一 身体介護 食事介助、排泄介助、入浴(清拭)介助、着替介助、体位変換、通院介助 二 生活援助 食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受取 (指定訪問介護等の利用料その他の費用の額) 第7条 指定訪問介護等を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額及び松阪市介護予防・日常生活総合事業の実施に関する要綱で規定する額とし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その額の法令等で定められた負担割合とする。 2 通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において行う指定訪問介護等に要した交通費については、利用者からその実費の支払いを受ける。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。 通常の事業の実施地域を越えた地点から、1kmあたり30円 3 前項の支払いを受けた場合には、利用者又はその家族に対して、予め当該サービスぼ内容及び費用について文章で説明を行い、支払いに同意する旨について利用者の署名(記名押印)を受ける。 (通常の事業の実施地域) 第8条 通常の事業の実施地域は、松阪市一部(飯南、飯高、宇気郷を除く)の区域とする。 (緊急時等における対応方法) 第9条 訪問介護員等は、指定訪問介護等の提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、すみやかに主治医への連絡を行う安堵の必要な措置を講じる。 2 前項の措置を講じた場合には速やかに管理者に報告する。 (事故発生時の対応) 第10条 指定訪問介護等の提供により、利用者に事故が発生した場合は、速やかに市町、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 2 前項の事故の状況及び事故際して採った処置について記録し、その完結日から2年間保存する。 3 利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。 (非常災害対策) 第11条 震災、風水害、火災その他の災害(以下「非常災害」という。)に対処するため、非常災害の発生時の安全確保のために必要な行動手順、関係機関への通報及び連絡体制等を定めた計画を作成し、必要に応じ、訓練を行う。 2 前項で作成した計画について、定期的に従業員に周知する。 (虐待の防止のための措置に関する事項) 第12条 利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じる。 一 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。 二 虐待防止のための指針の整備 三 虐待を防止するための定期的な研修の実施 四 前3号に掲げる措置を定説に実施するための担当者の配置 2 サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。 (相談・苦情対応) 第13条 利用者及びその家族からの相談、苦情などを受け付ける窓口を設置し、指定訪問介護等に関する相談、苦情等に対して迅速かつ適切に対応する。 2 前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。 (その他運営に関する重要事項) 第14条 訪問介護員等の資質向上を図るため、研修の機会を次の通り設け、勤務体制の整備に努める。 一 採用時研修 採用後1か月以内 二 継続研修 年12回以上 2 従業者は、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持する。また、従業者であった者が、業務上知りえて利用者又はその家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容に明記する。 3 利用者に係る居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得る。 4 本規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、合同会社FUTURE代表社員山本貴寛とヘルパーステーションみらいの管理者との協議に基づいて定める。 附 則 本規程は、令和7年5月1日から施行する。 |
|---|---|
| 事業開始年月日 | 2025/4/1 |
| サービス提供地域 | 松阪市(飯南、飯高、宇気郷町除く)、多気町、明和町 |
| 営業時間(平日) | 8時30分~17時30分 (7時00分~20時30分) |
| 営業時間(土曜) | 8時30分~17時30分 (8時00分~18時00分) |
| 営業時間(祝日) | 8時30分~17時30分 (7時00分~20時30分) |
サービスの内容
| サービスの特色 | 利用者様が住み慣れた環境で安心して生活できるよう関係機関と連携を図りながら支援させて頂いています。 利用者様の健康を維持できるよう配慮し支援させて頂いています。 |
|---|---|
| 通院等乗降介助の実施の有無 | なし |
| 頻回の20分未満の身体介護の実施の有無 | なし |
利用料
| サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 事業区域を越えた地点から1キロメートルあたり15円請求させて頂きます。 |
|---|---|
| キャンセル料とその算定方法 | なし |
| 利用者負担軽減制度の有無 | なし |
職員の状況
| 総従業者数 | 4人 |
|---|---|
| 訪問介護員等数 > 常勤 | 2人 |
| 訪問介護員等数 > 非常勤 | 2人 |
| 訪問介護員等の退職者数 > 常勤 | 0人 |
| 訪問介護員等の退職者数 > 非常勤 | 0人 |
| 訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤 | 2人 |
| 訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤 | 1人 |
| 経験年数10年以上の訪問介護員等の割合 | 0% |
利用者の状況
| 要介護度別利用者数 > 要介護1 | 4人 |
|---|---|
| 要介護度別利用者数 > 要介護2 | 2人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護3 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護4 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護5 | 1人 |
そのほか
| 苦情相談窓口 | 0598-30-4121 |
|---|---|
| 第三者評価の実施 | なし |
| 損害賠償保険の加入 | あり |
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-05-13、事業所の記入日は 2025-09-09です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月28日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月28日)。
当サイトは 2026年8月28日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月28日)。
訪問介護とは?
訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅に来て入浴や食事の手伝い、掃除や買い物を引き受けるサービスです。
松阪市の訪問介護(84件)
松阪市には訪問介護が84件あります。デイサービス のろま倶楽部や松阪社協松阪支所訪問介護事業所のほかにも多くの事業所があるため、担当のケアマネジャーに相談しながら候補を絞る方法もあります。
松阪市の訪問介護は、65歳以上1万人あたりでは17.3件。全国の9.7件と比べると1.5倍以上の多さです。
- 祝日も利用できます。松阪市の訪問介護84件のうち77件が祝日に対応しています。
松阪市のほかの訪問介護(当サイトでよく見られている順)
データについて
データ基準日: 2026-09-01 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19
掲載情報は 2026-09-01 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月28日/最終更新 2026年8月28日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。