和水町特別養護老人ホームきくすい荘

ナゴミマチトクベツヨウゴロウジンホームキクスイソウ

基本情報
所在地熊本県玉名郡和水町江田4025番地
地図で見る
電話番号0968-86-2177
FAX番号0968-86-3188
運営法人和水町
法人番号: 8000020433691
公式サイトhttp://www.town.nagomi.lg.jp/one_html3/pub/default.aspx?c_id=59
事業所番号4372401200
提供している介護サービス(1件)
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針職員は利用者の意思及び人格を尊重し、常にその方の立場に立ってサービスを提供し、
地域や家庭に密着した福祉の向上を図る。
関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービス機関との緊密な連携を図り、
総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業開始年月日1972/06/01
協力医療機関くまもと県北病院
サービスの内容
サービスの特色和水町立病院が隣接されており、健診、受診、回診、また緊急時の医療体制が整っている。
また、利用者の趣味嗜好を尊重し、いきいきとした生活を送っていただけるよう援助する。
リハビリテーション実施の有無あり
利用料
食費とその算定方法介護保険負担限度額認定証の記載金額に基づく。
(利用世帯、利用者の課税状況に応じて算定。1段階300円、2段階390円、3段階650円、3段階②1,360円、日額)
それ以外は、1日1,445円。
また、月1回の茶話会に参加される方はおやつ代として150円。
居住費とその算定方法介護保険負担限度額認定証の記載金額に基づく。
(食事に係る負担段階と同じ取扱い。1段階0円、2段階~3段階430円、日額)
それ以外は、従来型個室1日1,231円、多床室1日915円。
利用者負担軽減制度の有無あり
職員の状況
総従業者数49人
看護職員数 > 常勤5人
看護職員の退職者数 > 常勤1人
看護職員の退職者数 > 非常勤0人
介護職員数 > 常勤21人
介護職員数 > 非常勤11人
介護職員の退職者数 > 常勤0人
介護職員の退職者数 > 非常勤2人
経験年数5年以上の介護職員の割合71.9%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2026-04-02 時点)
入所定員 ※<>内の数値は都道府県平均110人<54.4人>
入所者の平均年齢88.37歳
入所者の男女別人数男性:17人
女性:65人
要介護度別入所者数 > 要介護10人
要介護度別入所者数 > 要介護21人
要介護度別入所者数 > 要介護324人
要介護度別入所者数 > 要介護438人
要介護度別入所者数 > 要介護519人
昨年度の退所者数24人
入所者の平均的な入所日数831.25日
待機者数11人
設備
ユニット型居室の有無なし
居室の状況 > 個室64.8㎡
6室
居室の状況 > 2人部屋231.55㎡
13室
居室の状況 > 4人部屋682.77㎡
22室
消火設備の有無あり
事業所の特色
空き人数空き数/定員
0/0人
定員0人中、現在の空き数0人です。
(2026年04月02日時点)
そのほか
苦情相談窓口0968-86-2177
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-10-03、事業所の記入日は 2025-09-25です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月29日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月29日)。
介護老人福祉施設とは?

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は、原則要介護3以上の人が最期まで暮らせる公的な施設です。

介護老人福祉施設のしくみと使い方介護老人福祉施設の選び方

和水町の介護老人福祉施設(2件)

和水町の介護老人福祉施設は和水町特別養護老人ホームきくすい荘ともう1件、特別養護老人ホーム 和楽荘の2件です。数が少ないぶん、どちらも見てから決められます。

和水町の介護老人福祉施設は、65歳以上1万人あたりでは5.1件。全国の2.4件と比べると1.5倍以上の多さです。

和水町のほかの介護老人福祉施設(当サイトでよく見られている順)
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月29日/最終更新 2026年8月29日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。