グループホーム かがみ

グループホーム カガミ

基本情報
所在地高知県香南市香我美町岸本ルノ丸328-39
地図で見る
電話番号0887-55-5070
FAX番号0887-55-5070
運営法人社会福祉法人 ふるさと自然村
法人番号: 6490005004669
公式サイトhttp://f-shizenmura.or.jp
事業所番号3972100386
提供している介護サービス(1件)
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針要支援2及び要介護者で認知症の状態にある方に対して、適正な指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護サービスを提供します。
事業開始年月日2004/06/01
サービスの内容
短期利用認知症対応型共同生活介護の提供なし
入居条件要支援2及び要介護状態で有って、認知症の状態にある者。
退居条件1.自立または要支援1となったとき。
2.病気や認知症の進行により入居継続が不適切となったとき。
3.介護保険施設や医療施設に入居又は入院したとき。
4.利用料、その他支払うべき費用を3ヵ月以上滞納し、督促されたにも拘わらず30日以内に支払わなかったとき。
5.利用者が当施設の職員または他の入居者等に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為または反社会的行為を行ったとき。
6.天災、災害、施設設備の故障、その他の止むを得ない理由により当施設が利用できない場合。
サービスの特色家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上のお世話及び機能訓練を行う事により、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るようにする。
運営推進会議の開催状況 > 開催実績6回
運営推進会議の開催状況 > 延べ参加者数37人
運営推進会議の開催状況 > 協議内容事業内容(入退居、入退院、事故、研修、行事、運営課題等について)を報告する。
未開催時、事業内容を文書で報告する。
利用料
家賃(月額)29,000円
敷金0円
保証金(入居時前払金)の金額0円
償却の有無なし
職員の状況
総従業者数19人
計画作成担当者数 > 常勤2人
介護職員数 > 常勤14人
介護職員の退職者数 > 常勤0人
介護職員の退職者数 > 非常勤1人
看護師数 > 非常勤1人
経験年数5年以上の介護職員の割合71.4%
夜勤を行う従業者数2人
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2025-09-24 時点)
利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均2ユニット18人<14.2人>
入居率100%
入居者の平均年齢91歳
入居者の男女別人数男性:1人
女性:17人
要介護度別入所者数 > 要支援20人
要介護度別入所者数 > 要介護14人
要介護度別入所者数 > 要介護28人
要介護度別入所者数 > 要介護34人
要介護度別入所者数 > 要介護41人
要介護度別入所者数 > 要介護51人
昨年度の退所者数6人
設備
居室の状況 > 二人部屋なし
消火設備の有無あり
事業所の特色
空き人数空き数/定員
0/0人
定員0人中、現在の空き数0人です。
(2025年09月24日時点)
そのほか
苦情相談窓口0887-55-5070
第三者評価の実施あり
2023/10/05
第三者評価の結果
第三者評価の結果
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-09-24、事業所の記入日は 2025-08-15です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
認知症対応型共同生活介護とは?

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、認知症のある人が5人から9人で共同生活を送る住まいです。

認知症対応型共同生活介護のしくみと使い方認知症対応型共同生活介護の選び方

香南市の認知症対応型共同生活介護(9件)

香南市の認知症対応型共同生活介護は9件。グループホーム なごみの里、グループホームせんだんの里をはじめ候補は多いので、対応できる曜日や空き状況で絞っていくとよいでしょう。

香南市の認知症対応型共同生活介護は、65歳以上1万人あたりでは8.5件。全国の3.9件と比べると1.5倍以上の多さです。

データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月26日/最終更新 2026年8月26日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。