特定非営利活動法人KOKORO 訪問看護ステーションひかり

トクテイヒエイリカツドウホウジンココロホウモンカンゴステーションヒカリ

基本情報
所在地神奈川県平塚市新町5-37
地図で見る
電話番号0463-37-5931
FAX番号0463-37-5932
運営法人特定非営利活動法人KOKORO
法人番号: 9021005007276
事業所番号1462090090
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
訪問看護平日
国民の祝日、年末年始(12/29~1/3まで)休業(改行)※緊急性を要する場合には上記日、時間外も対応します
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針主治医の指示のもと、対象者の心身の特性をふまえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復をはかるとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるよう支援する。関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービスと連携し、協力と理解のもと適切な運営をはかる。
事業開始年月日2005/09/01
サービス提供地域平塚市、中郡大磯町・中郡二宮町、伊勢原市
営業時間(平日)9時00分~17時00分
(9時00分~17時00分)
営業時間(留意事項)※緊急性を要する場合には上記日、時間外も対応します
定休日土、日曜日、祝日、年末年始12/29~1/3
サービスの内容
サービスの特色・開業医から総合病院と幅広く指示書を受け訪問しており、病気の内容、医療処置も幅広く対応しており、在宅での療養生活をサポートしている。作業療法士を1名おき、互いに連絡しあい、効果をあげている。
・独居生活や在宅で最後まで希望する方たちの意向を尊重し、関連機関と連携しサポート
・医療機器や医療処置に対する不安を軽減
・医療機関との連携
24時間電話相談対応の有無あり
緊急時の対応の有無あり
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携なし
特別な医療処置への対応
経管栄養法(胃ろうを含む)あり
点滴・静脈注射あり
膀胱留置カテーテルあり
腎ろう・膀胱ろうあり
在宅酸素療法(HOT)あり
人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター)あり
人工肛門(ストマ)あり
人工膀胱あり
気管カニューレあり
吸引あり
麻薬を用いた疼痛管理あり
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)徴収しません
キャンセル料とその算定方法なし
職員の状況
総従業者数9人
保健師数 > 常勤0人
保健師数 > 非常勤0人
看護師・准看護師の数 > 常勤3人
看護師・准看護師の数 > 非常勤3人
保健師・看護師・准看護師の退職者数 > 常勤0人
保健師・看護師・准看護師の退職者数 > 非常勤2人
経験年数5年以上の保健師・看護師・准看護師の割合100%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2026-09-08 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均22人<60.9人>
要介護度別利用者数 > 要支援10人
要介護度別利用者数 > 要支援20人
要介護度別利用者数 > 要介護19人
要介護度別利用者数 > 要介護210人
要介護度別利用者数 > 要介護32人
要介護度別利用者数 > 要介護40人
要介護度別利用者数 > 要介護51人
そのほか
苦情相談窓口0463-37-5931
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-10-24、事業所の記入日は 2025-08-26です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月10日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月8日)。
訪問看護とは?

訪問看護は、看護師が自宅を訪ねて健康状態の確認や医療的な処置を行うサービスです。

訪問看護のしくみと使い方訪問看護の選び方

平塚市の訪問看護(39件)

平塚市の訪問看護は39件あります。訪問看護ステーション フレッシュやいろどり訪問看護RCUをはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。

平塚市の訪問看護は、65歳以上1万人あたりでは5.2件。全国の5.1件と比べるとほぼ同じです。

データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月10日/最終更新 2026年9月8日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。