福祉相談所こころ

フクシソウダンショココロ

基本情報
所在地香川県高松市林町2569番地7
地図で見る
電話番号087-864-6511
FAX番号087-864-6512
運営法人福祉相談所こころ
法人番号: 9470003001881
公式サイトhttp://hp.kaipoke.biz/m2s/
事業所番号3770110892
定員最大 44人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
居宅介護支援平日
上記の営業時間以外の時間帯は電話での対応が可能
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針在宅生活が1日でも長く利用者が継続できるようにケアプランを作成します。
利用者様・ご家族様とのコミュニケーションを大切に、公平中立な立場でサービスを選定して、満足して頂けるケアプラン作成を目指します。
事業開始年月日2021/2/1
サービス提供地域東讃地区(高松市・三木町・さぬき市・東かがわ市)
営業時間(平日)9時00分~17時00分
営業時間(留意事項)上記の営業時間以外の時間帯は電話での対応が可能
定休日祝日及び12月29日~1月4日を除く
緊急時の電話対応の有無080-4604₋9846
サービスの内容
サービスの特色利用者の在宅生活支援を重視し、サービスの選定において公平性を保ちつつ、地域の複数事業所と連携して多様なサービスを提供している点が特色です。
介護支援専門員1人当たりの利用者数44人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)交通費は特にいただいていません。
職員の状況
総従業者数1人
ケアマネジャー数 > 常勤1人
うち主任ケアマネジャー数 > 常勤0人
うち主任ケアマネジャー数 > 非常勤0人
ケアマネジャーの退職者数 > 常勤0人
ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合0%
利用者の状況
受け入れ可能人数4人 / 最大 44人(2025-09-14 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均42人<103.8人>
要介護度別入所者数 > 要支援13人
要介護度別入所者数 > 要支援213人
要介護度別入所者数 > 要介護17人
要介護度別入所者数 > 要介護215人
要介護度別入所者数 > 要介護34人
要介護度別入所者数 > 要介護40人
要介護度別入所者数 > 要介護50人
事業所の特色
サービスの内容に関する自由記述できる限り本人や家族の意向によいながら自分の住み慣れた地域で1日でも生活ができるような支援をしていきます。
保険外の利用料等に関する自由記述地域資源の利用の紹介を行う(配食サービス)
利用者の特色に関する自由記述主に在宅生活を続ける利用者が多い。利用者・家族の要望に応じて介護サービス・会社を選定。
そのほか
苦情相談窓口087-864-6511
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-06-02、事業所の記入日は 2026-06-10です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
居宅介護支援とは?

居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。

居宅介護支援のしくみと使い方居宅介護支援の選び方

高松市の居宅介護支援(170件)

高松市の居宅介護支援は170件。あん樹苑居宅介護支援事業所、ケアサービス優悠など数が多いぶん、利用したい曜日や場所を先に決めておくと迷いません。

高松市の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは14.1件。全国の10件と比べるとやや多いです。

  • 定員44人は、高松市の居宅介護支援170件のなかで28番目に多い規模です(最も多いところは686人)。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月26日/最終更新 2026年8月26日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。