セントケア高松

セントケアタカマツ

基本情報
所在地高松市勅使町634-1
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電話番号087-867-1012
FAX番号087-867-1025
運営法人セントケア四国株式会社
法人番号: 8470001006198
公式サイトhttps://www.saint-care.com/
事業所番号3770109159
定員最大 39人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
居宅介護支援平日,祝日
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを目的とし、心身の状況や環境、希望を勘案し、安定的にサービスが提供されるよう支援することとします。
事業開始年月日2016/04/01
サービス提供地域高松市(離島・旧塩江町、弦打村、安原村を除く)
営業時間(平日)9時00分~18時00分
営業時間(祝日)9時00分~18時00分
定休日土曜日・日曜日・祝日・12/29~1/3
緊急時の電話対応の有無087-867-1012
サービスの内容
サービスの特色会社の経営理念は、地域とのコミュニケーションを通じ、ホスピタリティ(厚遇)の創造を追及し、住みよい環境、福祉社会の実現に貢献することです。そのため、サービスの質の向上を図るため、積極的な教育を行っています。また。利用者、その家族、さらに地域社会のケアを通し利用者の生き甲斐を創造します。居宅介護支援は要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを目的とし、心身の状況や環境、希望を勘案し、居宅サービス計画を作成するとともに、安定的にサービスが提供されるよう支援することとします。
介護支援専門員1人当たりの利用者数37人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)なし。
職員の状況
総従業者数1人
ケアマネジャー数 > 常勤1人
うち主任ケアマネジャー数 > 常勤1人
ケアマネジャーの退職者数 > 常勤1人
ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤1人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合0%
利用者の状況
受け入れ可能人数5人 / 最大 39人(2025-09-29 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均39人<103.8人>
要介護度別入所者数 > 要支援10人
要介護度別入所者数 > 要支援20人
要介護度別入所者数 > 要介護19人
要介護度別入所者数 > 要介護211人
要介護度別入所者数 > 要介護38人
要介護度別入所者数 > 要介護47人
要介護度別入所者数 > 要介護54人
そのほか
苦情相談窓口087-867-1012
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-09-30、事業所の記入日は 2025-09-29です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
居宅介護支援とは?

居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。

居宅介護支援のしくみと使い方居宅介護支援の選び方

高松市の居宅介護支援(170件)

高松市の居宅介護支援は170件あります。あん樹苑居宅介護支援事業所やケアサービス優悠をはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。

高松市の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは14.1件。全国の10件と比べるとやや多いです。

  • 祝日も利用できます。高松市の居宅介護支援170件のうち45件が祝日に対応しています。
  • 定員39人は、高松市の居宅介護支援170件のなかで33番目に多い規模です(最も多いところは686人)。
データについて

データ基準日: 2026-09-03 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-03 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月26日/最終更新 2026年8月26日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。