ふれあいホーム上郷

フレアイホームカミゴウ

基本情報
所在地岩手県遠野市上郷町細越7地割5番地
地図で見る
電話番号0198-65-3680
FAX番号0198-69-3372
運営法人社会福祉法人遠野市社会福祉協議会
法人番号: 6400005003919
公式サイトhttps://www.tono-shakyo.jp/
事業所番号0370800146
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
通所介護平日,祝日
祝日は営業
共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針1.要介護者の心身の特性を踏まえて、ご利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、更に社会的孤立感の解消及び心身の機能維持、ご家族の介護負担の軽減を図る為の援助を行ないます。2.ご利用者の意思、人格を尊重し、その立場に立ってサービスを提供します。
事業開始年月日2006/04/03
サービス提供地域遠野市内にお住まいの方
営業時間(平日)8時00分~17時00分
営業時間(祝日)8時00分~17時00分
営業時間(留意事項)祝日は営業
定休日土曜日、日曜日、12月29日~1月3日
延長サービスの有無なし
サービスの内容
サービスの特色1.市内のディサービスの中で一番広くゆったりとしたホールで、趣味活動、自主的な軽体操など取り組むことができます。
2.浴槽に角閃石という石を使用し、血行をよくする効能があります。
3.遠野市の移動図書により定期的に文字の大きい本がご利用になれます。
4.地域の保育園、小学校、中学校、一般の方と交流する機会があります。
5.施設内に居宅介護支援事業所があり、相談機能、連絡体制が整っています。また、宅配弁当事業も行っており、安否確認も兼ねた地域サービスも提供しております。
6.建物としては、単独通所介護としては面積が広くゆったりとご利用になれます。
5.平成26年4月にはショートステイが併設されております。
送迎サービスの有無あり
送迎時における居宅内介助等の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません)なし
延長料金とその算定方法なし
食費とその算定方法1食(昼食代・15時のおやつ含)600円
キャンセル料とその算定方法なし
利用者負担軽減制度の有無あり
職員の状況
総従業者数13人
看護職員 > 常勤1人
看護職員 > 非常勤1人
看護職員の退職者数 > 常勤0人
看護職員の退職者数 > 非常勤0人
介護職員 > 常勤4人
介護職員 > 非常勤3人
介護職員の退職者数 > 常勤1人
介護職員の退職者数 > 非常勤1人
経験年数10年以上の介護職員の割合57.1%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2020-10-07 時点)
利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均40人<29.0人>
要介護度別利用者数 > 要介護117人
要介護度別利用者数 > 要介護218人
要介護度別利用者数 > 要介護311人
要介護度別利用者数 > 要介護46人
要介護度別利用者数 > 要介護52人
設備
浴室設備の数2か所
消火設備の有無あり
そのほか
苦情相談窓口0198-65-3680
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-28、事業所の記入日は 2025-08-28です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
通所介護とは?

通所介護(デイサービス)は、日中に施設へ通って入浴・食事・体操などを受けるサービスです。

通所介護のしくみと使い方通所介護の選び方

遠野市の通所介護(6件)

遠野市の通所介護は6件あり、ふれあいホーム小友やふれあいホーム薬研淵などいくつもの選択肢があります。比較検討して、いちばん合う事業者を見つけましょう。

遠野市の通所介護は、65歳以上1万人あたりでは6件。全国の6.8件と比べるとやや少ないです。

データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月26日/最終更新 2026年8月26日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。