ヘルパーセンター花泉

ヘルパーセンターハナイズミ

基本情報
所在地岩手県一関市花泉町涌津字一ノ町76番地
地図で見る
電話番号0191-36-1226
FAX番号0191-36-1229
運営法人社会福祉法人 一関市社会福祉協議会
法人番号: 7400505000621
公式サイトhttp://www.ichinoseki-shakyo.com
事業所番号0372600056
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
訪問介護平日,土曜日,日曜日,祝日
通常時間外は要相談
共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針要介護等の心身の特性をふまえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るよう支援いたします。また、医療、福祉サービスなど各種関係機関との連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。
事業開始年月日2006/04/03
サービス提供地域一関市内にお住まいの方
営業時間(平日)8時30分~17時15分
(7時00分~21時00分)
営業時間(土曜)8時30分~17時15分
(7時00分~21時00分)
営業時間(日曜)8時30分~17時15分
(7時00分~21時00分)
営業時間(祝日)8時30分~17時15分
(7時00分~21時00分)
定休日12月31日~1月2日及び事業所が別に定めた日は休みとなります。
サービスの内容
サービスの特色花泉地域の方々が安心して生活して頂ける様、サービス提供をしております。当事業所は利用者様の要望にお答えできるよう、経験豊富なスタッフを揃え、毎日オレンジのユニフォームで元気に活動しております。介護や家事でお困りの際にはお気軽にご相談下さい。
通院等乗降介助の実施の有無なし
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、通常の実施地域以外の地域の居住において訪問サービスを行う場合、その地域が厚生労働大臣の定める地域であるときは、利用料1回につき5%を乗じた額を加算します。
キャンセル料とその算定方法なし
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数18人
訪問介護員等数 > 常勤6人
訪問介護員等数 > 非常勤11人
訪問介護員等の退職者数 > 常勤1人
訪問介護員等の退職者数 > 非常勤1人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤6人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤5人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合76.5%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2016-09-30 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均68人<32.9人>
要介護度別利用者数 > 要介護127人
要介護度別利用者数 > 要介護223人
要介護度別利用者数 > 要介護37人
要介護度別利用者数 > 要介護47人
要介護度別利用者数 > 要介護54人
そのほか
苦情相談窓口0191-36-1226
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-01-30、事業所の記入日は 2025-11-27です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
訪問介護とは?

訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅に来て入浴や食事の手伝い、掃除や買い物を引き受けるサービスです。

訪問介護のしくみと使い方訪問介護の選び方

一関市の訪問介護(30件)

一関市には訪問介護が30件あります。ツクイ一関やケアセンターいこい指定訪問介護事業所のほかにも多くの事業所があるため、担当のケアマネジャーに相談しながら候補を絞る方法もあります。

一関市の訪問介護は、65歳以上1万人あたりでは7.3件。全国の9.7件と比べるとやや少ないです。

  • 日曜も利用できます。一関市の訪問介護30件のうち、日曜に対応しているのは27件です。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月26日/最終更新 2026年8月26日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。