妙見荘居宅介護支援事業所

ミョウケンソウキョタクカイゴシエンジギョウショ

基本情報
所在地兵庫県養父市八鹿町小山字西家ノ上307番地の1
地図で見る
電話番号079-662-7700
FAX番号079-662-7675
運営法人但馬福祉園
法人番号: 5140005010199
公式サイトhttp://www.tajima-fukushien.jp/
事業所番号2874800184
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
居宅介護支援平日
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針・人権の尊重
・安心と快適な環境づくり
・ニーズの確実な把握と的確なサービスを目指して
事業開始年月日2000/04/01
サービス提供地域養父市
営業時間(平日)8時30分~17時30分
営業時間(土曜)0時分~0時分
営業時間(日曜)0時分~0時分
営業時間(祝日)0時分~0時分
定休日土日・祝祭日・年末年始
緊急時の電話対応の有無079-662-7700
サービスの内容
サービスの特色・正職員と兼務特養職員を配置し、責任を持って相談援助を行う。
・介護保険内・外問わず、サービスについて幅広く情報を提供する。
介護支援専門員1人当たりの利用者数24.5人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)該当無し
職員の状況
総従業者数3人
ケアマネジャー数 > 常勤1人
ケアマネジャー数 > 非常勤2人
うち主任ケアマネジャー数 > 非常勤1人
ケアマネジャーの退職者数 > 常勤1人
ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤2人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合33.3%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2026-02-12 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均54人<99.6人>
要介護度別入所者数 > 要支援13人
要介護度別入所者数 > 要支援212人
要介護度別入所者数 > 要介護19人
要介護度別入所者数 > 要介護213人
要介護度別入所者数 > 要介護313人
要介護度別入所者数 > 要介護44人
要介護度別入所者数 > 要介護50人
事業所の特色
サービスの内容に関する自由記述利用者並び家族の希望を入れたサービス計画を立てている。
サービスの質の向上に向けた取組各種研修会に出席して資質向上を目指している。
併設されているサービス特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、短期入所介護
保険外の利用料等に関する自由記述無
従業員の特色に関する自由記述ベテランの職員で利用者の信頼を得ている。
利用者の特色に関する自由記述養父市の利用者が中心である。
勤務時間勤務時間は、週40時間を守り、年間休日114日です。
賃金体系給与規定に則り、給与を支給している。
休暇制度の内容および取得状況育休制度・介護休暇があります。
福利厚生の状況兵庫県社会福祉協議会の福利厚生に、加入しており充実している。
離職率離職率は大変少なく、職員の勤続年数が長い。
そのほか
苦情相談窓口079-662-7700
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-03-19、事業所の記入日は 2026-02-16です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月31日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月31日)。
居宅介護支援とは?

居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。

居宅介護支援のしくみと使い方居宅介護支援の選び方

養父市の居宅介護支援(8件)

居宅介護支援は養父市だけで8件あります。真愛介護サービスやかるべの郷居宅介護支援事業所など、条件の合うところを何件か回ってから決める余裕がある地域です。

養父市の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは9.6件。全国の10件と比べるとほぼ同じです。

データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月31日/最終更新 2026年8月31日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。