あやめ苑短期入所生活介護事業所

アヤメエン タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ

基本情報
所在地兵庫県神崎郡神河町比延277
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電話番号0790-34-1800
FAX番号0790-34-1801
運営法人社会福祉法人光輪福祉会
法人番号: 7140005014545
公式サイトhttp://kourin-ayame.or.jp
事業所番号2873400234
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類備考
短期入所生活介護共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針法人理念:私たちは、利用者様が尊厳を保持し、”その人らしく”日常生活を営むことができるように、和をもって支援します
事業開始年月日1996/11/01
協力医療機関日並内科外科医院・公立神崎総合病院
サービスの内容
サービスの特色ロングショートの受け入れを実施。また管理栄養士による高齢者に配慮した食事提供と、食堂において楽しい雰囲気で食事をしていただきます。入浴も機械浴槽も対応し、排泄も自立支援にむけた排泄介助をします。在宅の主治医と看護職員が、在宅の状況と連携し、健康管理を行います。また定期の利用者様のコミュニティを1階で固定し、多床室で居室を用意し、苑内蔓延しないよう、感染症予防に取り組んでいます。また、レクレーションを行い、生活のリズムを作り、離床の機会を作りながら、コミュニティでの会話や活動を楽しめ、清潔で快適な生活が送れるように、心掛け援助します。
送迎サービスの有無あり
リハビリテーション実施の有無なし
利用料
食費とその算定方法1600円/日 法令準拠
【朝食】450円
【昼食】630円
【夕食】520円
滞在費とその算定方法個室 1,231円/日 法令準拠
多床室 915円/日 法令準拠
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数79人
看護職員数 > 常勤4人
看護職員数 > 非常勤5人
看護職員の退職者数 > 常勤0人
看護職員の退職者数 > 非常勤2人
介護職員数 > 常勤36人
介護職員数 > 非常勤12人
介護職員の退職者数 > 常勤9人
介護職員の退職者数 > 非常勤2人
経験年数5年以上の介護職員の割合25%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2020-12-02 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均26人<40.5人>
要介護度別利用者数 > 要支援10人
要介護度別利用者数 > 要支援20人
要介護度別利用者数 > 要介護12人
要介護度別利用者数 > 要介護28人
要介護度別利用者数 > 要介護39人
要介護度別利用者数 > 要介護46人
要介護度別利用者数 > 要介護51人
利用者の平均的な利用日数17
設備
ユニット型居室の有無なし
居室の状況 > 個室16.49㎡
38室
居室の状況 > 2人部屋18.08㎡
14室
居室の状況 > 4人部屋36.15㎡
7室
消火設備の有無あり
事業所の特色
空き人数空き数/定員
0/0人
定員0人中、現在の空き数0人です。
(2020年12月02日時点)
そのほか
苦情相談窓口0790-34-1800
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-02-10、事業所の記入日は 2026-01-02です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月31日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月31日)。
短期入所生活介護とは?

短期入所生活介護(ショートステイ)は、特別養護老人ホームなどに数日から数週間泊まるサービスです。

短期入所生活介護のしくみと使い方短期入所生活介護の選び方

神河町の短期入所生活介護(2件)

神河町の短期入所生活介護はあやめ苑短期入所生活介護事業所と特別養護老人ホーム うぐいす荘の2件。選択肢は限られますが、それぞれの空き状況を確かめる価値はあります。

神河町の短期入所生活介護は、65歳以上1万人あたりでは5件。全国の3.1件と比べると1.5倍以上の多さです。

神河町のほかの短期入所生活介護(当サイトでよく見られている順)
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月31日/最終更新 2026年8月31日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。