にじぞら居宅介護支援事業所
ニジゾラキョタクカイゴシエンジギョウショ
基本情報
| 所在地 | 栗山町149番地 地図で見る |
|---|---|
| 電話番号 | 079-289-5863 |
| FAX番号 | 079-289-5864 |
| 運営法人 | 株式会社アイ・ティー・スリー 法人番号: 5140001065057 |
| 事業所番号 | 2874008440 |
提供している介護サービス(1件)
| サービスの種類 | 利用可能曜日 |
|---|---|
| 居宅介護支援 | 平日,土曜日,日曜日,祝日 |
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
| 運営方針 | “こころで看護 笑顔でリハビリ” |
|---|---|
| 事業開始年月日 | 2015/12/01 |
| サービス提供地域 | 姫路市全域(家島を除く) |
| 営業時間(平日) | 9時00分~17時30分 |
| 営業時間(土曜) | 9時00分~17時30分 |
| 営業時間(日曜) | 9時00分~17時30分 |
| 営業時間(祝日) | 9時00分~17時30分 |
| 定休日 | 無 |
| 緊急時の電話対応の有無 | 080-3852-9946 |
サービスの内容
| サービスの特色 | 医療・介護福祉を専門 障害福祉やその他生活支援相談にも対応可能 |
|---|---|
| 介護支援専門員1人当たりの利用者数 | 8人 |
利用料
| サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 事業所から目的地まで費やした費用 |
|---|
職員の状況
| 総従業者数 | 2人 |
|---|---|
| ケアマネジャー数 > 常勤 | 1人 |
| ケアマネジャー数 > 非常勤 | 1人 |
| うち主任ケアマネジャー数 > 常勤 | 0人 |
| うち主任ケアマネジャー数 > 非常勤 | 0人 |
| ケアマネジャーの退職者数 > 常勤 | 0人 |
| ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤 | 0人 |
| ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤 | 0人 |
| ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤 | 0人 |
| ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤 | 1人 |
| 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合 | 50% |
利用者の状況
| 要介護度別入所者数 > 要支援1 | 2人 |
|---|---|
| 要介護度別入所者数 > 要支援2 | 2人 |
| 要介護度別入所者数 > 要介護1 | 2人 |
| 要介護度別入所者数 > 要介護2 | 3人 |
| 要介護度別入所者数 > 要介護3 | 0人 |
| 要介護度別入所者数 > 要介護4 | 2人 |
| 要介護度別入所者数 > 要介護5 | 3人 |
そのほか
| 苦情相談窓口 | 079-258-7772 |
|---|---|
| 第三者評価の実施 | なし |
| 損害賠償保険の加入 | あり |
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2024-04-08、事業所の記入日は 2024-02-19です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月31日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月31日)。
当サイトは 2026年8月31日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月31日)。
居宅介護支援とは?
居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。
姫路市の居宅介護支援(146件)
姫路市の居宅介護支援は146件あります。さくらデイサービス大津居宅介護支援事業所や株式会社セイフティサービスをはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。
姫路市の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは10.1件。全国の10件と比べるとほぼ同じです。
- 日曜も利用できます。姫路市の居宅介護支援146件のうち、日曜に対応しているのは5件です。
姫路市のほかの居宅介護支援(当サイトでよく見られている順)
データについて
データ基準日: 2026-09-02 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19
掲載情報は 2026-09-02 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月31日/最終更新 2026年8月31日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。