オストケア介護相談センター

オストケアカイゴソウダンセンター

基本情報
所在地北海道札幌市豊平区美園7条3丁目2-1 イオル美園 1F
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電話番号011-820-7717
FAX番号011-820-7718
運営法人株式会社オストジャパングループ
法人番号: 1430001027964
公式サイトhttp://www.ost-japan.com
事業所番号0170510325
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
居宅介護支援平日
12月30日~1月3日までは休業
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が、可能な限り居宅において、その有する能力、心身の状況、環境等に応じ自立した生活を営むことが出来るよう配慮し、居宅サービス事業所から総合的かつ効果的に、利用者の選択に基づいた居宅サービスが提供されるよう支援を行う。事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図るとともに、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公平中立な業務に努めるものとする。
事業開始年月日2014/10/1
サービス提供地域札幌市内全域
営業時間(平日)8時45分~17時45分
営業時間(留意事項)12月30日~1月3日までは休業
定休日土曜・日曜
緊急時の電話対応の有無090-8906-7177
サービスの内容
サービスの特色私たちは、より良い健康と福祉の実現を目指し、社会的責任を自覚するとともに尊敬と感謝を忘れず、心豊かに生きるための至高のサービスを提供致します。
介護支援専門員1人当たりの利用者数32人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)通常の事業の実施地域を越えて行う、指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
・事業所から通常の事業の実施地域を越えて1km30円。
職員の状況
総従業者数5人
ケアマネジャー数 > 常勤5人
うち主任ケアマネジャー数 > 常勤5人
ケアマネジャーの退職者数 > 常勤0人
ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤3人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合40%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2025-08-22 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均164人<101.2人>
要介護度別入所者数 > 要支援121人
要介護度別入所者数 > 要支援224人
要介護度別入所者数 > 要介護163人
要介護度別入所者数 > 要介護234人
要介護度別入所者数 > 要介護313人
要介護度別入所者数 > 要介護46人
要介護度別入所者数 > 要介護53人
そのほか
苦情相談窓口011-820-7717
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-21、事業所の記入日は 2025-08-14です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月31日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月31日)。
居宅介護支援とは?

居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。

居宅介護支援のしくみと使い方居宅介護支援の選び方

札幌市豊平区の居宅介護支援(50件)

札幌市豊平区の居宅介護支援は50件。愛全会 訪問看護ステーションとよひら・ちゅうおう、コスモス苑デイサービスセンターなど数が多いぶん、利用したい曜日や場所を先に決めておくと迷いません。

札幌市豊平区の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは8.4件。全国の10件と比べるとやや少ないです。

データについて

データ基準日: 2026-08-28 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-08-28 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月31日/最終更新 2026年8月31日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。