おんべつ居宅介護支援事業所

オンベツキョタクカイゴシエンジギョウショ

基本情報
所在地釧路市音別町本町3丁目50番地 音別町社会福祉会館内
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電話番号01547-6-2941
FAX番号01547-9-5450
運営法人社会福祉法人釧路市社会福祉協議会
法人番号: 9460005001253
公式サイトhttp://www.kushiro-city-shakyo.or.jp
事業所番号0174101113
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
居宅介護支援平日
なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針(1)ご利用なされる方の心身の状況、その置かれている環境及びご希望を勘案しながら自立した日常生活を営むために必要なサービス計画を作成いたします。 (2)サービス計画に基づいた居宅・施設サービスの提供が確保されるよう、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めます。
事業開始年月日2006/04/01
サービス提供地域釧路市内一円
営業時間(平日)8時50分~17時20分
営業時間(土曜)0時分~0時分
営業時間(日曜)0時分~0時分
営業時間(祝日)0時分~0時分
営業時間(留意事項)なし
定休日土曜・日曜・祝祭日及び12月29日~1月3日
サービスの内容
サービスの特色(1)社会福祉協議会運営の居宅介護支援事業所として、地域福祉の視点から、日常的に地域住民のインフォーマル活動との連携を志向しています。 (2)介護支援専門員の資質向上のため、毎月、法人全体の介護支援専門員による研修と連絡会議を開催すると共に、年間の計画的な研修活動を進めています。 (3)法人より釧路地区介護支援専門員連絡協議会への役員選出により、広域的な介護支援専門員の連携と資質向上に努めています。
介護支援専門員1人当たりの利用者数31人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービス提供に際し、事業所から往復距離に次の金額を乗じた交通費をいただきます。 1kmあたり 50円
職員の状況
総従業者数1人
ケアマネジャー数 > 常勤1人
うち主任ケアマネジャー数 > 常勤1人
ケアマネジャーの退職者数 > 常勤0人
ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤1人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合100%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2017-09-02 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均32人<101.2人>
要介護度別入所者数 > 要支援10人
要介護度別入所者数 > 要支援21人
要介護度別入所者数 > 要介護118人
要介護度別入所者数 > 要介護25人
要介護度別入所者数 > 要介護35人
要介護度別入所者数 > 要介護43人
要介護度別入所者数 > 要介護50人
そのほか
苦情相談窓口01547-6-2941
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-01-21、事業所の記入日は 2025-10-29です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月31日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月31日)。
居宅介護支援とは?

居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。

居宅介護支援のしくみと使い方居宅介護支援の選び方

釧路市の居宅介護支援(63件)

釧路市の居宅介護支援は63件あります。いきいきプランや在宅サービス釧路鶴ケ岱啓生園ホームヘルパーステイションをはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。

釧路市の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは11.4件。全国の10件と比べるとほぼ同じです。

データについて

データ基準日: 2026-08-28 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-08-28 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月31日/最終更新 2026年8月31日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。