誠和園短期入所生活介護事業所

セイワエンタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ

基本情報
所在地広島県安芸郡熊野町城之堀二丁目28番1号
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電話番号082-854-0421
FAX番号082-577-7665
運営法人社会福祉法人 成城会
法人番号: 2240005010043
公式サイトhttps://www.seijokaikumano.com/
事業所番号3473100265
定員最大 10人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類備考
短期入所生活介護共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針サービスの提供にあたっては、利用者の立場に立って、行うこととする。事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業開始年月日1990/04/01
協力医療機関済生会広島病院
サービスの内容
サービスの特色食事や水分補給等には離床介助を行い、寝たきりを作らないメリハリのある生活を送って頂きます。入浴は機械浴槽を廃止し、家庭風呂をイメージした個浴でゆっくりと入って頂いております。生活リハビリを基本とした関わりを行い、一人一人の能力を活かした関わりを行っております。
送迎サービスの有無あり
リハビリテーション実施の有無あり
利用料
食費とその算定方法一日あたり1,665円。なお、介護保険負担限度額の認定を受けている利用者の場合、その認定証に記載された金額を一日あたりの料金とする。
滞在費とその算定方法一日あたり2,066円。なお、介護保険負担限度額の認定を受けている利用者の場合、その認定証に記載された金額を一日あたりの料金とする。
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数50人
看護職員数 > 常勤2人
看護職員数 > 非常勤1人
看護職員の退職者数 > 常勤0人
看護職員の退職者数 > 非常勤2人
介護職員数 > 常勤16人
介護職員数 > 非常勤20人
介護職員の退職者数 > 常勤2人
介護職員の退職者数 > 非常勤2人
経験年数5年以上の介護職員の割合22.2%
利用者の状況
受け入れ可能人数9人 / 最大 10人(2017-01-28 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均20人<24.5人>
要介護度別利用者数 > 要支援11人
要介護度別利用者数 > 要支援20人
要介護度別利用者数 > 要介護17人
要介護度別利用者数 > 要介護25人
要介護度別利用者数 > 要介護32人
要介護度別利用者数 > 要介護42人
要介護度別利用者数 > 要介護53人
利用者の平均的な利用日数54
設備
ユニット型居室の有無あり
居室の状況 > 個室11.06㎡
10室
消火設備の有無あり
事業所の特色
空き人数空き数/定員
9/10人
定員10人中、現在の空き数9人です。
(2017年01月28日時点)
併設されているサービス特別養護老人ホーム誠和園
デイサービスセンターせいわ園
小規模多機能ホーム舞良戸
高齢者グループホーム瓢箪家
そのほか
苦情相談窓口082-854-0421
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-01-20、事業所の記入日は 2025-11-24です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月29日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月29日)。
短期入所生活介護とは?

短期入所生活介護(ショートステイ)は、特別養護老人ホームなどに数日から数週間泊まるサービスです。

短期入所生活介護のしくみと使い方短期入所生活介護の選び方

熊野町の短期入所生活介護(3件)

熊野町の短期入所生活介護は3件。特別養護老人ホーム誠和園、筆の都ショートステイなどがあり、見学して雰囲気を比べる余地があります。

熊野町の短期入所生活介護は、65歳以上1万人あたりでは3.8件。全国の3.1件と比べるとやや多いです。

  • 定員10人は、熊野町の短期入所生活介護3件のなかで2番目に多い規模です(最も多いところは21人)。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月29日/最終更新 2026年8月29日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。