ゆりかご荘居宅介護支援事業所

ユリカゴソウキョタクカイゴシエンジギョウショ

基本情報
所在地広島県山県郡北広島町阿坂4600番地
地図で見る
電話番号0826-84-1125
FAX番号0826-84-1139
運営法人社会福祉法人 山県東中部福祉会
法人番号: 3240005004374
公式サイトhttp://www.yurikagosou.or.jp
事業所番号3473500084
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
居宅介護支援平日,土曜日,日曜日,祝日
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針当事業所は、介護保険法に従い、居宅において要介護状態又は、要支援状態にある高齢者に対し適切な居宅介護支援を提供する。
事業開始年月日2000/04/01
サービス提供地域北広島町、広島市安佐北区安佐町
営業時間(平日)8時30分~17時30分
営業時間(土曜)8時30分~17時30分
営業時間(日曜)8時30分~17時30分
営業時間(祝日)8時30分~17時30分
定休日日曜・祭日、12月29日~1月3日
緊急時の電話対応の有無0826-84-1125
サービスの内容
サービスの特色利用者・家族の方とよく相談しよりよいサービスを提供します。
介護支援専門員1人当たりの利用者数35人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)通常の事業の実施地域外の地域の居宅を訪問して行う指定居宅介護支援に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点からその実費を徴収する。ただし、自動車を使用した場合は路程1キロメートル当たり50円を実費として徴収する。
職員の状況
総従業者数6人
ケアマネジャー数 > 常勤5人
ケアマネジャー数 > 非常勤1人
うち主任ケアマネジャー数 > 常勤2人
ケアマネジャーの退職者数 > 常勤0人
ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤5人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤1人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合16.7%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2025-11-10 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均125人<97.2人>
要介護度別入所者数 > 要支援13人
要介護度別入所者数 > 要支援28人
要介護度別入所者数 > 要介護166人
要介護度別入所者数 > 要介護233人
要介護度別入所者数 > 要介護38人
要介護度別入所者数 > 要介護45人
要介護度別入所者数 > 要介護52人
事業所の特色
併設されているサービス特別養護老人ホーム1、地域密着型特別養護老人ホーム1、ショートステイ事業所1、デイサービス事業所1、ヘルパー事業所1、ケアハウス1
従業員の特色に関する自由記述御利用者、御家族のご希望を尊重しながら介護サービスの提供に努めます。
そのほか
苦情相談窓口0826-84-1125
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-12-22、事業所の記入日は 2025-11-07です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月29日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月29日)。
居宅介護支援とは?

居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。

居宅介護支援のしくみと使い方居宅介護支援の選び方

北広島町の居宅介護支援(5件)

北広島町の居宅介護支援は5件あります。あけぼの居宅介護支援事業所やふるさと指定居宅介護支援事業所など、いくつかの候補のなかから選べます。

北広島町の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは7.5件。全国の10件と比べるとやや少ないです。

  • 日曜も利用できます。北広島町の居宅介護支援5件のうち、日曜に対応しているのは1件です。
近くの市区町村の居宅介護支援
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月29日/最終更新 2026年8月29日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。