安芸高田市社会福祉協議会訪問介護事業所

アキタカタシシャカイフクシキョウギカイホウモンカイゴジギョウショ

基本情報
所在地広島県安芸高田市吉田町常友1564番地2 安芸高田市保健センター内
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電話番号0826-42-2929
FAX番号0826-47-1312
運営法人社会福祉法人安芸高田市社会福祉協議会
法人番号: 3240005004936
公式サイトhttp://www.akisha.jp/
事業所番号3473600744
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
訪問介護平日,土曜日,日曜日,祝日共生型: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針ご利用者の人格や心身の特性を踏まえて、常にご利用者の立場に立ったサービスの提供並びにご利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護、その他の生活全般にわたる援助を行うことを基本的な考えとします。
また、事業の実施に当たっては、関係市町、居宅介護支援事業所、地域の保健・医療・福祉との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
事業開始年月日2014/04/01
サービス提供地域安芸高田市内全域
営業時間(平日)7時00分~22時00分
(7時00分~22時00分)
営業時間(土曜)7時00分~22時00分
(7時00分~22時00分)
営業時間(日曜)7時00分~22時00分
(7時00分~22時00分)
営業時間(祝日)7時00分~22時00分
(7時00分~22時00分)
定休日無休
サービスの内容
サービスの特色「住み慣れた自分の家で、自分らしく暮らしたい。」こんな想いに応えるため、「この時、この場で、この人だけに」をモットーに、思いやりの心を持ち満足していただけるサービス提供と信頼づくりに努めています。
通院等乗降介助の実施の有無なし
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)通常の実施地域を越えた地点から要した交通費の実費を徴収する。但し、自動車を使用した場合は、路程1キロメートル当たり20円を実費として徴収する。
キャンセル料とその算定方法なし
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数15人
訪問介護員等数 > 常勤4人
訪問介護員等数 > 非常勤10人
訪問介護員等の退職者数 > 常勤1人
訪問介護員等の退職者数 > 非常勤3人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤4人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤6人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合71.4%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2021-11-29 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均68人<37.1人>
要介護度別利用者数 > 要介護129人
要介護度別利用者数 > 要介護226人
要介護度別利用者数 > 要介護38人
要介護度別利用者数 > 要介護42人
要介護度別利用者数 > 要介護53人
そのほか
苦情相談窓口0826-42-2929
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-02-20、事業所の記入日は 2025-01-09です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月29日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月29日)。
訪問介護とは?

訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅に来て入浴や食事の手伝い、掃除や買い物を引き受けるサービスです。

訪問介護のしくみと使い方訪問介護の選び方

安芸高田市の訪問介護(5件)

安芸高田市の訪問介護は5件。JAひろしま安芸高田訪問介護事業所、レークサイド土師訪問介護事業所などがあり、見学して雰囲気を比べる余地があります。

安芸高田市の訪問介護は、65歳以上1万人あたりでは4.8件。全国の9.7件と比べるとかなり少ないです。

  • 日曜も利用できます。安芸高田市の訪問介護5件のうち、日曜に対応しているのは3件です。
データについて

データ基準日: 2026-09-02 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-02 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月29日/最終更新 2026年8月29日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。