グループホームさくらんぼ仲町

グループホームサクランボナカマチ

基本情報
所在地福島県田村郡小野町大字小野新町字仲町9番地
地図で見る
電話番号0247-71-1530
FAX番号0247-71-1533
運営法人株式会社 まちづくり小野
公式サイトhttps://www3.ocn.ne.jp/~onosk/matidukuri/
事業所番号0793110024
提供している介護サービス(1件)
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針介護を必要とする認知症の高齢者について、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事などの日常生活のお世話を行なうことにより、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、職員は利用者の特性を踏まえ個別性を重んじ生活全般にわたる支援、援助を行う。
事業開始年月日2008/04/01
協力医療機関公立小野町地方綜合病院、石塚医院、ひらた中央病院
サービスの内容
短期利用認知症対応型共同生活介護の提供なし
入居条件要支援2以上の認知症高齢者であり、家庭環境等により家庭での介護が困難な方で、日常動作の自立が出来ており、共同生活を送るのに支障のない方。(例外として、極端な暴力行為や自傷行為等のある方は除く)
退居条件・要介護認定が要支援1又は自立と認定されたとき。
・共同生活において継続が困難になったとき(暴力行為、自傷行為等があったとき)。
・利用者が亡くなったとき。本人または家族が退去を希望したとき。
サービスの特色町の中心部に位置していることもあり普段より地域との交流など盛んに行なえている
運営推進会議の開催状況 > 開催実績6回
運営推進会議の開催状況 > 延べ参加者数64人
運営推進会議の開催状況 > 協議内容・施設内の日常の様子、行事報告
・防災対策について
・感染症予防について
・入居状況について
・外部評価について など
利用料
家賃(月額)43,500円
敷金0円
保証金(入居時前払金)の金額0円
償却の有無なし
職員の状況
総従業者数21人
計画作成担当者数 > 常勤2人
介護職員数 > 常勤16人
介護職員の退職者数 > 常勤0人
介護職員の退職者数 > 非常勤0人
看護師数 > 常勤1人
看護師数 > 非常勤1人
経験年数5年以上の介護職員の割合37.5%
夜勤を行う従業者数2人
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2022-10-28 時点)
利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均2ユニット17人<13.4人>
入居率100%
入居者の平均年齢90.8歳
入居者の男女別人数男性:5人
女性:12人
要介護度別入所者数 > 要支援20人
要介護度別入所者数 > 要介護12人
要介護度別入所者数 > 要介護28人
要介護度別入所者数 > 要介護33人
要介護度別入所者数 > 要介護44人
要介護度別入所者数 > 要介護50人
昨年度の退所者数1人
設備
居室の状況 > 二人部屋なし
消火設備の有無あり
事業所の特色
空き人数空き数/定員
0/0人
定員0人中、現在の空き数0人です。
(2022年10月28日時点)
そのほか
苦情相談窓口0247-71-1530
第三者評価の実施あり
2017/12/22
第三者評価の結果
第三者評価の結果
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2022-11-02、事業所の記入日は 0004-10-28です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月28日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月28日)。
認知症対応型共同生活介護とは?

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、認知症のある人が5人から9人で共同生活を送る住まいです。

認知症対応型共同生活介護のしくみと使い方認知症対応型共同生活介護の選び方

小野町の認知症対応型共同生活介護(6件)

認知症対応型共同生活介護は小野町だけで6件あります。グループホーム あすかやグループホーム おのまちの憩など、条件の合うところを何件か回ってから決める余裕がある地域です。

小野町の認知症対応型共同生活介護は、65歳以上1万人あたりでは17.3件。全国の3.9件と比べると1.5倍以上の多さです。

データについて

データ基準日: 2026-08-29 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-08-29 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月28日/最終更新 2026年8月28日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。