特別養護老人ホーム久留米昌普久苑

ショートステイクルメショウフクエン

基本情報
所在地福岡県久留米市上津町1890‐1
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電話番号0942-22-2660
FAX番号0942-22-2661
運営法人ショートステイ久留米昌普久苑
法人番号: 7300005002384
公式サイトhttps://kurumeshoufukuen.jp/
事業所番号4071606927
定員最大 11人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類備考
短期入所生活介護共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針①指定居宅サ-ビスに該当する短期入所生活介護(以下「指定短期入所生活介護」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び精神的負担の軽減を図ります。
②利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサ-ビスの提供に努めます。
③事業を運営するに当たって、地域との結びつきを重視し、市町村等保険者、他の居宅サ-ビス事業者その他の保健医療サ-ビス及び福祉サ-ビスを提供する者との連携に努めます。
事業開始年月日2020/03/10
協力医療機関医療法人八女発心会 姫野病院
サービスの内容
サービスの特色地域未着型の特性を活かし、地元住民の受け入れを優先とし、地域住民や自治会との連携を図り、地域に貢献できるようなサービスを目的とする。
送迎サービスの有無あり
リハビリテーション実施の有無なし
利用料
食費とその算定方法1日あたり1,445円(朝405円、昼520円、夕520円)
滞在費とその算定方法1日あたり2,066円(個室のみ)
利用者負担軽減制度の有無あり
職員の状況
総従業者数27人
看護職員数 > 常勤2人
看護職員の退職者数 > 常勤1人
看護職員の退職者数 > 非常勤0人
介護職員数 > 常勤16人
介護職員数 > 非常勤2人
介護職員の退職者数 > 常勤4人
介護職員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数5年以上の介護職員の割合55.6%
利用者の状況
受け入れ可能人数2人 / 最大 11人(2024-11-14 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均11人<22.8人>
要介護度別利用者数 > 要支援10人
要介護度別利用者数 > 要支援20人
要介護度別利用者数 > 要介護12人
要介護度別利用者数 > 要介護24人
要介護度別利用者数 > 要介護33人
要介護度別利用者数 > 要介護42人
要介護度別利用者数 > 要介護50人
利用者の平均的な利用日数5.3日
設備
ユニット型居室の有無あり
居室の状況 > 個室13.8㎡
40室
消火設備の有無あり
事業所の特色
空き人数空き数/定員
2/11人
定員11人中、現在の空き数2人です。
(2024年11月14日時点)
併設されているサービス特別養護老人ホーム久留米昌普久苑
そのほか
苦情相談窓口0942-22-2660
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-01-13、事業所の記入日は 2026-01-10です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月31日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月31日)。
短期入所生活介護とは?

短期入所生活介護(ショートステイ)は、特別養護老人ホームなどに数日から数週間泊まるサービスです。

短期入所生活介護のしくみと使い方短期入所生活介護の選び方

久留米市の短期入所生活介護(30件)

久留米市の短期入所生活介護は30件あります。さわやかこすもす館や特別養護老人ホーム 宝生園をはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。

久留米市の短期入所生活介護は、65歳以上1万人あたりでは3.5件。全国の3.1件と比べるとほぼ同じです。

  • 定員11人は、久留米市の短期入所生活介護30件のなかで6番目に多い規模です(最も多いところは50人)。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月31日/最終更新 2026年8月31日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。