ケアプランセンター共生の里

ケアプランセンターキョウセイノサト

基本情報
所在地福岡県久留米市荒木町白口1515
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電話番号0942-51-9070
FAX番号0942-64-9078
運営法人恵伸会
法人番号: 6330005004189
公式サイトhttp://ks-araki.jp/
事業所番号4071603650
定員最大 130人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
居宅介護支援平日,土曜日,祝日
年末年始(12月31日~1月2日)
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、 多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
(3) 事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスとの連携に努める。
(4)指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者またはその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求める。
(5)指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報提供を受けた時、その他必要と認める時は、利用者の口腔に関する問題、薬剤状況、その他利用者の心身又は生活状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て、主治医、歯科医、薬局に提供する。
(6)利用者が、訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合、その他必要な場合には、利用者の同意を得て、主治医の意見を求める。その場合において、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画書を主治医に交付する。
(7)指定居宅介護支援の提供開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めること、当該居宅サービス事業者を居宅サービス計画書に位置付けた理由を求めることができる。
(8)ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点より、前6か月間に作成した居宅サービス計画書における訪問介護、通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合及びサービスごとの同一事業者によって提供されたものの割合を、利用者またはその家族に説明を行う。
事業開始年月日2009/04/01
サービス提供地域久留米市・筑後市・大木町
営業時間(平日)8時30分~17時30分
営業時間(土曜)8時30分~17時30分
営業時間(祝日)8時30分~17時30分
営業時間(留意事項)年末年始(12月31日~1月2日)
定休日日曜日
緊急時の電話対応の有無0942-51-9070
サービスの内容
サービスの特色ご利用者一人ひとりの思い、心や身体の状態や日々の生活等を考え合わせ「住み慣れた地域でいつでも自分らしく」を基本とし、できる限り楽しく安心して地域での生活が続けられるように、ご利用者の声に耳を傾け一人ひとりに応じた関わりを行います。
介護支援専門員1人当たりの利用者数30人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)自動車を使用した場合の交通費 事業所から片道10㎞未満は0円
事業所から片道10㎞以上は300円
職員の状況
総従業者数4人
ケアマネジャー数 > 常勤4人
うち主任ケアマネジャー数 > 常勤2人
ケアマネジャーの退職者数 > 常勤2人
ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤3人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合75%
利用者の状況
受け入れ可能人数110人 / 最大 130人(2025-09-13 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均77人<80.5人>
要介護度別入所者数 > 要支援114人
要介護度別入所者数 > 要支援27人
要介護度別入所者数 > 要介護121人
要介護度別入所者数 > 要介護220人
要介護度別入所者数 > 要介護39人
要介護度別入所者数 > 要介護44人
要介護度別入所者数 > 要介護52人
事業所の特色
サービスの内容に関する自由記述共生の里荒木は、社会福祉法人恵伸会の3箇所目の施設として、ユニット型地域密着型の特別養護老人ホームを中心としてショートステイサービス、デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護事業所などを備えた高齢者福祉の複合施設として平成25年5月に地域住民の皆様方の温かいご支援の下、この地に開設いたしました。ユニット型地域密着型として、久留米市に在住の要介護者の入居施設となります。小さな施設ではありますが、地域住民の方々に信頼され、必要とされる施設であり続けるべく、これからも努力してまいりたいと考えております。 また、地域住民の方々のみならず、施設ご利用者や私どもの施設で働くすべての職員にとっても小さな幸せの芽を届けられるよう努めてまいりたいと考えております。
サービスの質の向上に向けた取組利用者が笑顔で安心して暮らせるよう努め、自立支援と自己決定を尊重して、地域や家庭との連携をとった介護サービス計画を立案します。また、利用者のプライバシーを確保し、人格を守り、人間としての尊厳を大切にします。さらに、質の高いサービスを提供するため、職員は日々自己研鑽に励みます。個々の利用者の状況により加算等の内容が異なるため、当事業所としての体制と加算の内容を十分に把握したうえで、業務を遂行していきます。利用者への対応は、ニーズの把握とアセスメント・計画・実施・モニタリング・評価などの業務を行い、地域・各サービス機関・主治医等の関係機関との連絡体制をとり、利用者がより自立した生活が送れるように協力して行きます。そのため、業務がスムーズに行えるようマニュアル等の見直しも行います。
併設されているサービス地域密着型老人福祉施設、小規模多機能居宅介護、看護小規模多機能居宅介護、通所介護、訪問看護
従業員の特色に関する自由記述私たちは「仕事を楽しもう」・「笑顔でいよう」を基本理念としています。
・日々の新たな発見・驚きをもって、仕事をしよう・感動しよう。
・現状に満足しないで様々なアイディアで仕事をよりよく変えて行こう。
・自分なりの目標の設定を行い仕事の達成感を味わおう。
・知識、技術の習得を心がけ学ぶ喜びを知ろう。
・地域に必要とされる施設を目指し自分たちの存在価値を見出そう。施設機能を開放しよう。
・楽しい職場環境を創造することで良好な人間関係を築こう。
・人間として成長し、お年寄りや先輩、同僚から様々なことを学ぼう。
※「仕事を楽しむ」ことは「楽しく仕事する」ことと同じではないと考えます。
利用者の特色に関する自由記述居宅介護支援の利用者年齢構成が、85歳以上が65%を超えています。100歳以上の利用者が歩行器を利用した上、現在も見守りで移動できています。デイサービス、デイケアの機能訓練、リハビリの継続、福祉用具貸与する事により、自宅での生活が可能になっています。今後も自宅で自立した生活が可能になるよう、継続的にケアマネジメントを推進していきたいです。
勤務時間勤務時間:8:30~17:30
そのほか
苦情相談窓口0942-51-9070
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-05、事業所の記入日は 2025-09-13です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月31日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月31日)。
居宅介護支援とは?

居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。

居宅介護支援のしくみと使い方居宅介護支援の選び方

久留米市の居宅介護支援(103件)

久留米市の居宅介護支援は103件。みづま敬和苑ケアプランサービス、ヘルパーステーション すずらんなど数が多いぶん、利用したい曜日や場所を先に決めておくと迷いません。

久留米市の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは12.1件。全国の10件と比べるとやや多いです。

  • 祝日も利用できます。久留米市の居宅介護支援103件のうち36件が祝日に対応しています。
  • 定員130人は、久留米市の居宅介護支援103件のなかで9番目に多い規模です(最も多いところは990人)。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月31日/最終更新 2026年8月31日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。