いきいき訪問看護リハビリステーション
イキイキホウモンカンゴリハビリステーション
基本情報
| 所在地 | 福井県小浜市大手町3番5号 地図で見る |
|---|---|
| 電話番号 | 0770-64-5771 |
| FAX番号 | 0770-64-5772 |
| 運営法人 | EARTH CREATUR合同会社 法人番号: 8210003001223 |
| 公式サイト | https://earthcreature.webnode.jp/ |
| 事業所番号 | 1860490067 |
| 定員 | 最大 150人 |
提供している介護サービス(1件)
| サービスの種類 | 利用可能曜日 |
|---|---|
| 訪問看護 | 平日 定休日に看護が必要なご利用者様につきましては訪問させていただきます。(改行)また、救急時訪問看護の契約がある方につきましては、電話等により24時間常時連絡が可能な体制をとっており、必要時は緊急訪問いたします。 |
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
| 運営方針 | 1.事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 2.指定訪問看護事業所の従業者は、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 3.指定介護予防訪問看護事業所の従業者は、利用者が要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 4.事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 5.前項のほか、「福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例」(平成24年12月20日条例第60号)及び「福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例」(平成24年12月20日条例第61号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
|---|---|
| 事業開始年月日 | 2020/6/1 |
| サービス提供地域 | 小浜市 |
| 営業時間(平日) | 8時45分~17時00分 (9時00分~17時00分) |
| 営業時間(留意事項) | 定休日に看護が必要なご利用者様につきましては訪問させていただきます。 また、救急時訪問看護の契約がある方につきましては、電話等により24時間常時連絡が可能な体制をとっており、必要時は緊急訪問いたします。 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日・祝日・8月13日~8月15日・12月30日~1月4日 |
サービスの内容
| サービスの特色 | 住み慣れた地域・家庭で生き生きと安心してその人らしい豊かな生活が送れるように、看護師や理学療法士等が一人一人に寄り添い、ご利用者様本位の心が通じ合うサービスを提供することに努ています。 |
|---|---|
| 24時間電話相談対応の有無 | あり |
| 緊急時の対応の有無 | あり |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携 | なし |
特別な医療処置への対応
| 経管栄養法(胃ろうを含む) | あり |
|---|---|
| 在宅中心静脈栄養法(IVH) | あり |
| 点滴・静脈注射 | あり |
| 膀胱留置カテーテル | あり |
| 腎ろう・膀胱ろう | あり |
| 在宅酸素療法(HOT) | あり |
| 人工肛門(ストマ) | あり |
| 人工膀胱 | あり |
| 気管カニューレ | あり |
| 吸引 | あり |
| 麻薬を用いた疼痛管理 | あり |
利用料
| サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 交通費は無料です。 |
|---|---|
| キャンセル料とその算定方法 | あり |
職員の状況
| 総従業者数 | 9人 |
|---|---|
| 保健師数 > 常勤 | 0人 |
| 保健師数 > 非常勤 | 0人 |
| 看護師・准看護師の数 > 常勤 | 4人 |
| 保健師・看護師・准看護師の退職者数 > 常勤 | 1人 |
| 保健師・看護師・准看護師の退職者数 > 非常勤 | 0人 |
| 経験年数5年以上の保健師・看護師・准看護師の割合 | 75% |
利用者の状況
| 受け入れ可能人数 | 30人 / 最大 150人(2026-10-02 時点) |
|---|---|
| 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均 | 84人<41.2人> |
| 要介護度別利用者数 > 要支援1 | 2人 |
| 要介護度別利用者数 > 要支援2 | 8人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護1 | 13人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護2 | 17人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護3 | 16人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護4 | 13人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護5 | 15人 |
事業所の特色
| サービスの内容に関する自由記述 | その人らしく”いきいき”とした生活を送れるように、看護師・理学療法士等がお家へ伺い『心が通じ合う』サービスを提供させていただきます。 緊急時訪問看護の契約をされている場合、24時間いつでも看護に関する相談ができ、かつ必要に応じて緊急訪問をさせていただきます。また、状態悪化時の訪問やターミナルケアでの看取りなども積極的に行っています。 |
|---|---|
| サービスの質の向上に向けた取組 | 利用者様の問題・課題の情報共有や解決に向けた取り組みをスタッフ間で日々行っております。 |
| 保険外の利用料等に関する自由記述 | ・死後の処置:5,500円 ・エンゼルセット:660円 |
| 従業員の特色に関する自由記述 | 地域に根差し、地域の皆さまのための事業所として日々サービスに取り組んでいます。 経験豊富な看護職・リハビリ専門職が在籍し、楽しく充実した毎日を過ごしています。 |
| 利用者の特色に関する自由記述 | ご利用者様やご家族のご希望を尊重し、サービス利用前よりも”いきいき”とした豊かな生活が送れるように心の通じ合うサービスを提供しています。 |
| 勤務時間 | 8時45分~17時(休憩1時間)7時間15分勤務 |
| 賃金体系 | ・基本給(職能給・年齢給・経験給・勤続給から構成) ・手当(通勤手当・家族手当・特別出勤手当) ・決算賞与(年1回) |
| 休暇制度の内容および取得状況 | ・年次有給休暇は入社日に前倒し付与。 ・子の看護休暇 ・育児休暇 ・介護休暇 ・慶弔休暇 |
| 福利厚生の状況 | ・昼食支給 ・リフレッシュ休暇制度 ・ユニフォーム支給 ・健康診断費用の補助 ・インフルエンザ予防接種費用の補助 ・時短勤務制度(育児・介護) ・慶弔見舞金 |
| 離職率 | 離職率:0% |
| その他 | 「その人らしく楽しく豊かな人生」が送れるように、社員が幸せに働ける会社づくりに力を注いでいます。 勤務時間の短縮(7時間15分労働)や昼食の支給、リフレッシュ休暇制度(連続5日間の有休取得)他、ワークライフバランスの充実をめざしています。 また、ひとり1台のタブレット端末を利用し、AI機能搭載の訪問看護専用電子カルテにより、日常業務の負担軽減と効率化を図っています。 |
| 法人全体の離職率 | 離職率:10% |
そのほか
| 苦情相談窓口 | 0770-64-5771 |
|---|---|
| 第三者評価の実施 | なし |
| 損害賠償保険の加入 | あり |
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-10-22、事業所の記入日は 2025-09-25です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年10月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年10月2日)。
当サイトは 2026年10月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年10月2日)。
訪問看護とは?
訪問看護は、看護師が自宅を訪ねて健康状態の確認や医療的な処置を行うサービスです。
小浜市の訪問看護(3件)
小浜市の訪問看護は3件。リリ・フィジオ、ライジング訪問看護ステーションなどがあり、見学して雰囲気を比べる余地があります。
小浜市の訪問看護は、65歳以上1万人あたりでは3.3件。全国の5.1件と比べるとかなり少ないです。
- 定員150人は、小浜市の訪問看護3件のなかで最も多い規模です。
小浜市のほかの訪問看護(当サイトでよく見られている順)
データについて
データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19
掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年10月3日/最終更新 2026年10月2日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。