グループホーム・カミングケアステーション

グループホーム・カミングケアステーション

基本情報
所在地愛媛県新居浜市政枝町2丁目3番32号
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電話番号0897-47-6081
FAX番号0897-47-6082
運営法人有限会社 萩の台
法人番号: 5500002016914
公式サイトhttps://www.haginodai.co.jp/
事業所番号3890500329
定員最大 18人
提供している介護サービス(1件)
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針家庭に近い環境のもとで、人権を尊重し、家族・地域と連携しながら、やすらぎのある日常生活を過ごせるよう、最善のサービス提供に努めます。
事業開始年月日2012/02/25
サービスの内容
短期利用認知症対応型共同生活介護の提供なし
入居条件・入所申込書の順番と緊急度に応じて決定する。
・常時医療行為のない方。
・共同生活が可能な方。
退居条件・要介護認定により心身の状況が「自立」・「要支援1」と判定された場合
・入居者または代理人から希望する14日前までに退去の申し出があった場合。
・入居を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
・利用料金が1か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にも関わらず支払われない場合。
・入居者ご本人が、連続して1か月を超えて入院すると見込まれる場合。
サービスの特色居室への閉じこもりを少なくし、レクレーションやゲームなどにおいて、残存能力の維持向上に努めている。
運営推進会議の開催状況 > 開催実績6回
運営推進会議の開催状況 > 延べ参加者数80人
運営推進会議の開催状況 > 協議内容施設の運営・説明・今後の展開についての協議。
地域活動との交流の確認。
利用料
家賃(月額)39,000円
敷金円
保証金(入居時前払金)の金額円
償却の有無なし
職員の状況
総従業者数26人
計画作成担当者数 > 非常勤2人
介護職員数 > 常勤12人
介護職員数 > 非常勤7人
介護職員の退職者数 > 常勤1人
介護職員の退職者数 > 非常勤0人
看護師数 > 非常勤3人
経験年数5年以上の介護職員の割合26.3%
夜勤を行う従業者数2人
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 18人(2025-09-16 時点)
利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均2ユニット18人<15.6人>
入居率100%
入居者の平均年齢89歳
入居者の男女別人数男性:2人
女性:16人
要介護度別入所者数 > 要支援20人
要介護度別入所者数 > 要介護10人
要介護度別入所者数 > 要介護22人
要介護度別入所者数 > 要介護34人
要介護度別入所者数 > 要介護47人
要介護度別入所者数 > 要介護55人
昨年度の退所者数3人
設備
居室の状況 > 二人部屋なし
消火設備の有無あり
事業所の特色
空き人数空き数/定員
0/18人
定員18人中、現在の空き数0人です。
(2025年09月16日時点)
そのほか
苦情相談窓口0897-47-6081
第三者評価の実施あり
2023/11/9
第三者評価の結果
第三者評価の結果
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-10-31、事業所の記入日は 2025-09-16です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月27日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月27日)。
認知症対応型共同生活介護とは?

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、認知症のある人が5人から9人で共同生活を送る住まいです。

認知症対応型共同生活介護のしくみと使い方認知症対応型共同生活介護の選び方

新居浜市の認知症対応型共同生活介護(33件)

新居浜市の認知症対応型共同生活介護は33件。グループホーム「むつみの家」、グループホームうわばらなど数が多いぶん、利用したい曜日や場所を先に決めておくと迷いません。

新居浜市の認知症対応型共同生活介護は、65歳以上1万人あたりでは9件。全国の3.9件と比べると1.5倍以上の多さです。

  • 定員18人は、新居浜市の認知症対応型共同生活介護33件のなかで3番目に多い規模です(最も多いところは27人)。
データについて

データ基準日: 2026-09-03 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-03 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月27日/最終更新 2026年8月27日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。