デイサービスセンター ゆうらり

デイサービスセンター ユウラリ

基本情報
所在地愛媛県新居浜市庄内町5丁目11番32号 ゆうらり昭和館内
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電話番号0897-33-6730
FAX番号0897-33-6731
運営法人株式会社 ゆうらり
法人番号: 3500001018855
公式サイトhttp://yuurari.co.jp/
事業所番号3870502592
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
通所介護平日,土曜日
営業日のうち、8月16日、10月18日、12月31日~1月3日を除く。
共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針1)要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2)要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は、向上を目指す。
3)関係市町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
事業開始年月日2015/09/01
サービス提供地域新居浜市(但し、旧別子山村、大島を除く。)
営業時間(平日)08時30分~17時30分
営業時間(土曜)08時30分~17時30分
営業時間(留意事項)営業日のうち、8月16日、10月18日、12月31日~1月3日を除く。
定休日日曜、祭日
延長サービスの有無なし
サービスの内容
サービスの特色「ご自分の足で歩き続ける事」にこだわり抜いた歩行リハ特化型のデイであり、歩く事でいつまでも健康な身体を維持して頂くことを目指しております。
送迎サービスの有無あり
送迎時における居宅内介助等の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません)1kmを超えることに100円請求.
延長料金とその算定方法当該費用の徴収等を行っていない
食費とその算定方法昼食(おやつ代込)1食 800円。
キャンセル料とその算定方法あり
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数16人
看護職員 > 常勤1人
看護職員 > 非常勤2人
看護職員の退職者数 > 常勤0人
看護職員の退職者数 > 非常勤0人
介護職員 > 常勤3人
介護職員 > 非常勤2人
介護職員の退職者数 > 常勤0人
介護職員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数10年以上の介護職員の割合40%
利用者の状況
利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均20人<32.1人>
要介護度別利用者数 > 要介護122人
要介護度別利用者数 > 要介護211人
要介護度別利用者数 > 要介護32人
要介護度別利用者数 > 要介護40人
要介護度別利用者数 > 要介護50人
設備
浴室設備の数1か所
消火設備の有無あり
そのほか
苦情相談窓口(0897)33-6730
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-10-31、事業所の記入日は 2025-09-22です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月27日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月27日)。
通所介護とは?

通所介護(デイサービス)は、日中に施設へ通って入浴・食事・体操などを受けるサービスです。

通所介護のしくみと使い方通所介護の選び方

新居浜市の通所介護(36件)

新居浜市には通所介護が36件あります。デイサービスでんでんむしや通所介護事業所きぼうの苑のほかにも多くの事業所があるため、担当のケアマネジャーに相談しながら候補を絞る方法もあります。

新居浜市の通所介護は、65歳以上1万人あたりでは9.9件。全国の6.8件と比べるとやや多いです。

データについて

データ基準日: 2026-09-03 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-03 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月27日/最終更新 2026年8月27日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。