ながやす整形外科クリニック

ナガヤスセイケイゲカクリニック

基本情報
所在地愛媛県新居浜市宮西町1−15
地図で見る
電話番号09028921360
FAX番号0897372013
運営法人医療法人ながやす整形外科クリニック
法人番号: 5500005004379
事業所番号3810510606
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
通所リハビリテーション平日,土曜日
平日13:00から15:00は休憩です・(改行)年末年始 12/30から1/3(改行)お盆休み 8/15-16(改行)地方祭 10/17-18
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針理学療法、その他必要なリハビリテーションを行う事により。可能な限り、利用者の心身機能の維持回復を図り、自立した日常生活を営む事ができるよう在宅ケアの支援に努めます。
事業開始年月日2018/10/1
営業時間(平日)9時00分~17時00分
営業時間(土曜)9時00分~13時00分
営業時間(留意事項)平日13:00から15:00は休憩です・
年末年始 12/30から1/3
お盆休み 8/15-16
地方祭 10/17-18
定休日日曜 祝日 水曜土曜の午後
送迎サービスの提供地域新居浜市
延長サービスの有無なし
サービスの内容
サービスの特色リハビリテーションを集中的にしたい。長時間のデイサービスにいるのが辛い。入浴屋食事は不要、リハビリテーションだけしたい。フィットネス感覚でリハビリテーションを利用したい。明るい雰囲気でリハビリテーションをしたい。
以上のような方に特化した施設です。
送迎サービスの有無なし
送迎時における居宅内介助等の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません)送迎していません
延長料金とその算定方法予定していません
食費とその算定方法提供しません
キャンセル料とその算定方法なし
職員の状況
総従業者数9人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の数 > 常勤5人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の退職者数 > 常勤0人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の退職者数 > 非常勤0人
看護職員数 > 常勤0人
看護職員数 > 非常勤0人
看護職員の退職者数 > 常勤0人
看護職員の退職者数 > 非常勤0人
介護職員の数 > 常勤0人
介護職員の数 > 非常勤0人
介護職員の退職者数 > 常勤0人
介護職員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数10年以上の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の割合0%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2025-12-31 時点)
利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均10人<37.0人>
要介護度別利用者数 > 要支援13人
要介護度別利用者数 > 要支援26人
要介護度別利用者数 > 要介護12人
要介護度別利用者数 > 要介護23人
要介護度別利用者数 > 要介護30人
要介護度別利用者数 > 要介護40人
要介護度別利用者数 > 要介護50人
設備
浴室設備の数0か所
消火設備の有無あり
そのほか
苦情相談窓口09028921360
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-01-07、事業所の記入日は 2025-11-06です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月27日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月27日)。
通所リハビリテーションとは?

通所リハビリテーション(デイケア)は、病院や介護老人保健施設へ通い、医師の指示のもとでリハビリを受けるサービスです。

通所リハビリテーションのしくみと使い方通所リハビリテーションの選び方

新居浜市の通所リハビリテーション(13件)

通所リハビリテーションは新居浜市だけで13件あります。介護老人保健施設若水ケアセンターや通所リハビリテーションはぴねすケアセンターなど、条件の合うところを何件か回ってから決める余裕がある地域です。

新居浜市の通所リハビリテーションは、65歳以上1万人あたりでは3.6件。全国の2.1件と比べると1.5倍以上の多さです。

データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月27日/最終更新 2026年8月27日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。