さつきの里訪問看護ステーション

サツキノサトホウモンカンゴステーション

基本情報
所在地千葉県白井市笹塚3-25-1
地図で見る
電話番号047-492-1190
FAX番号047-492-1190
運営法人社会福祉法人皐仁会
法人番号: 2040005018296
公式サイトhttp://kojk.jp
事業所番号1264790010
定員最大 5人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
訪問看護平日,土曜日
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針ステーションの看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅医療が継続できるように支援する。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業開始年月日2016/04/01
サービス提供地域白井市、印西市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市
営業時間(平日)8時45分~17時15分
(8時45分~17時15分)
営業時間(土曜)8時45分~17時15分
(8時45分~17時15分)
定休日日祝日及び年末年始(12/31~1/3)
サービスの内容
サービスの特色一 病状・症状の観察
二 褥瘡の予防・処置
三 在宅リハビリテーション
四 ターミナルケア
五 療養生活や介護方法の指導
六 認知症患者の看護
七 カテーテル等の管理
八 家屋改善アドバイス
級 その他医師の指示による医療処置
24時間電話相談対応の有無なし
緊急時の対応の有無あり
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携あり
特別な医療処置への対応
点滴・静脈注射あり
膀胱留置カテーテルあり
在宅酸素療法(HOT)あり
人工肛門(ストマ)あり
吸引あり
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)算定していません
キャンセル料とその算定方法なし
職員の状況
総従業者数7人
保健師数 > 常勤0人
保健師数 > 非常勤0人
看護師・准看護師の数 > 常勤3人
保健師・看護師・准看護師の退職者数 > 常勤0人
保健師・看護師・准看護師の退職者数 > 非常勤0人
経験年数5年以上の保健師・看護師・准看護師の割合33.3%
利用者の状況
受け入れ可能人数5人 / 最大 5人(2025-11-05 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均41人<43.5人>
要介護度別利用者数 > 要支援13人
要介護度別利用者数 > 要支援23人
要介護度別利用者数 > 要介護112人
要介護度別利用者数 > 要介護214人
要介護度別利用者数 > 要介護34人
要介護度別利用者数 > 要介護42人
要介護度別利用者数 > 要介護53人
事業所の特色
サービスの内容に関する自由記述地域でお一人で暮らされている方、認知症状に困っておられる方、お薬が飲めなくなってきている方等一緒に考えながらその方にあった方法で生活をサポートできたらと思います。ゆっくり時間をかけて介入し、利用者様を第一に看護を提供いたします。
併設されているサービスデイケア、居宅介護支援事業所、ショートステイ、特別養護老人ホーム
そのほか
苦情相談窓口047-492-1190
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-12-10、事業所の記入日は 2025-10-29です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月30日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月30日)。
訪問看護とは?

訪問看護は、看護師が自宅を訪ねて健康状態の確認や医療的な処置を行うサービスです。

訪問看護のしくみと使い方訪問看護の選び方

白井市の訪問看護(4件)

白井市の訪問看護は4件。あおい訪問看護ステーション白井、北総白井訪問看護ステーションなどがあり、見学して雰囲気を比べる余地があります。

白井市の訪問看護は、65歳以上1万人あたりでは2.2件。全国の5.1件と比べるとかなり少ないです。

  • 定員5人は、白井市の訪問看護4件のなかで最も多い規模です。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月30日/最終更新 2026年8月30日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。