ひなたぼっこ介護サービス市原

ヒナタボッコ カイゴサービスイチハラ

基本情報
所在地千葉県市原市白金町2丁目35番地16
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電話番号0436-98-5638
FAX番号0436-25-1287
運営法人特定非営利活動法人 ひなたぼっこ
公式サイトhttp://hinatabokko.main.jp/index.html
事業所番号1272401330
定員最大 6人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
訪問介護平日,土曜日,日曜日,祝日
深夜の時間帯も相談により対応を行う
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針特定非営利活動法人ひなたぼっこが開設する千葉県指定訪問介護事業所(以下「ひなたぼっこ事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉又は訪問介護員研修者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
事業開始年月日2005/09/26
サービス提供地域市原市(五井地区、八幡地区、姉ヶ崎地区、三和地区)
営業時間(平日)8時00分~5時00分
(6時00分~22時00分)
営業時間(土曜)0時分~0時分
(6時00分~22時00分)
営業時間(日曜)0時分~0時分
(6時00分~22時00分)
営業時間(祝日)0時分~0時分
(6時00分~22時00分)
定休日土、日、12/29~1/4
サービスの内容
サービスの特色自立を目標として行っています。全てヘルパーが行うのではなく、時間がかかってもご利用者様がご自身でできることはご自身で行っていただくようにしています。また、緊急時(便が出たとき等)に予定が入っていなくても、駆けつけるようにしています。
通院等乗降介助の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)1km毎に10円
キャンセル料とその算定方法あり
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数10人
訪問介護員等数 > 常勤6人
訪問介護員等数 > 非常勤3人
訪問介護員等の退職者数 > 常勤0人
訪問介護員等の退職者数 > 非常勤0人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤2人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合0%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 6人
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均15人<36.0人>
要介護度別利用者数 > 要介護11人
要介護度別利用者数 > 要介護21人
要介護度別利用者数 > 要介護30人
要介護度別利用者数 > 要介護41人
要介護度別利用者数 > 要介護56人
事業所の特色
併設されているサービス一軒家を改築した住宅型有料老人ホームを併設しており、訪問に入っていたヘルパーがそのままホームでサービスに入ることもできるので、入所時に安心することができる。
そのほか
苦情相談窓口0436-25-1287
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2015-03-25、事業所の記入日は 2015-03-10です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月30日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月30日)。
訪問介護とは?

訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅に来て入浴や食事の手伝い、掃除や買い物を引き受けるサービスです。

訪問介護のしくみと使い方訪問介護の選び方

市原市の訪問介護(82件)

市原市には訪問介護が82件あります。ヘルパーステーションリヤンド姉崎や白金整形外科クリニックのほかにも多くの事業所があるため、担当のケアマネジャーに相談しながら候補を絞る方法もあります。

市原市の訪問介護は、65歳以上1万人あたりでは9.9件。全国の9.7件と比べるとほぼ同じです。

  • 日曜も利用できます。市原市の訪問介護82件のうち、日曜に対応しているのは66件です。
  • 定員6人は、市原市の訪問介護82件のなかで16番目に多い規模です(最も多いところは100人)。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月30日/最終更新 2026年8月30日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。