やさしい手京葉

ヤサシイテケイヨウ

基本情報
所在地千葉県市原市能満2-10
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電話番号0436-26-6671
FAX番号0436-40-7065
運営法人株式会社やさしい手京葉
法人番号: 3040001054848
公式サイトhttp://www.yasashiite-keiyo.com/
事業所番号1272400696
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
訪問介護平日,土曜日,日曜日,祝日共生型: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業開始年月日2002/06/01
サービス提供地域市原市、千葉市緑区
営業時間(平日)9時00分~18時00分
(7時00分~22時00分)
営業時間(土曜)0時分~0時分
(7時00分~22時00分)
営業時間(日曜)0時分~0時分
(7時00分~22時00分)
営業時間(祝日)0時分~0時分
(7時00分~22時00分)
営業時間(留意事項)24時間常時連絡が可能
定休日土、日、12月29日から1月3日
サービスの内容
サービスの特色利用者に満足いただけるように利用者の立場にたってその意思を尊重し自立を支援します。社員、専門スタッフは高度で専門的な学習や研修につとめケースマネージメントシステムによる継続的なケアをおこないます。
通院等乗降介助の実施の有無あり
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
1 事業所から、片道おおむね10キロメートル未満 300円
2 事業所から、片道おおむね10キロメートル以上 km当たり20円
(※ この場合の交通費も実費の範囲内で設定する)
キャンセル料とその算定方法あり
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数23人
訪問介護員等数 > 常勤5人
訪問介護員等数 > 非常勤18人
訪問介護員等の退職者数 > 常勤0人
訪問介護員等の退職者数 > 非常勤0人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤4人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤6人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合56.5%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2025-11-21 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均72人<36.0人>
要介護度別利用者数 > 要介護125人
要介護度別利用者数 > 要介護224人
要介護度別利用者数 > 要介護38人
要介護度別利用者数 > 要介護49人
要介護度別利用者数 > 要介護56人
そのほか
苦情相談窓口0436-26-6671
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-12-09、事業所の記入日は 2025-11-20です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月30日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月30日)。
訪問介護とは?

訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅に来て入浴や食事の手伝い、掃除や買い物を引き受けるサービスです。

訪問介護のしくみと使い方訪問介護の選び方

市原市の訪問介護(82件)

市原市の訪問介護は82件あります。白金整形外科クリニックやニチイケアセンター五井をはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。

市原市の訪問介護は、65歳以上1万人あたりでは9.9件。全国の9.7件と比べるとほぼ同じです。

  • 日曜も利用できます。市原市の訪問介護82件のうち、日曜に対応しているのは66件です。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月30日/最終更新 2026年8月30日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。