鯵ヶ沢町社会福祉協議会指定福祉用具貸与事業所

アジガサワマチシャカイフクシキョウギカイ シテイフクシヨウグタイヨジギョウショ

基本情報
所在地青森県西津軽郡鯵ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9番地の4
地図で見る
電話番号0173-82-1602
FAX番号0173-72-5804
運営法人社会福祉法人 鯵ヶ沢町社会福祉協議会
法人番号: 8420005003948
事業所番号0272101049
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
福祉用具貸与平日,祝日
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針(事業の目的)
指定福祉用具貸与の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業の専門相談員が要介護状態にある高齢者に対し、適正な福祉用具貸与を提供することを目的とします。
(運営方針)
1.利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切 な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与する ことにより、 生活機能の維持又は改善を図るとともに、介護する方の負担軽減も図れるよう援助していきます。
2.関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などの地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービ スの提供に努めます。
事業開始年月日2007/05/01
サービス提供地域鯵ヶ沢町・深浦町・つがる市・五所川原市・鶴田町
営業時間(平日)8時00分~17時00分
営業時間(祝日)8時00分~17時00分
定休日土・日曜日
サービスの内容
サービスの特色お客様に満足の得られる福祉用具を選んでいただくため、お試しレンタルを実施しております。また、経営主体が社会福祉協議会であるため、介護保険サービス以外の在宅福祉事業、地域福祉事業も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
利用料
貸与の種目 > 車いすあり
貸与の種目 > 特殊寝台あり
貸与の種目 > 床ずれ防止用具あり
貸与の種目 > 体位変換器あり
貸与の種目 > 手すりあり
貸与の種目 > スロープあり
貸与の種目 > 歩行器あり
貸与の種目 > 歩行補助つえあり
貸与の種目 > 認知症老人徘徊感知機器あり
貸与の種目 > 移動用リフトあり
貸与の種目 > 自動排泄処理装置なし
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)実施地域以外で当該介護サービスを実施する予定なし
搬入に特別な措置がいる場合の費用と、その算定方法設定なし
キャンセル料とその算定方法なし
職員の状況
総従業者数3人
福祉用具専門相談員数 > 常勤3人
福祉用具専門相談員の退職者数 > 常勤0人
福祉用具専門相談員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合100%
利用者の状況
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均76人<599.6人>
要介護度別利用者数 > 要支援11人
要介護度別利用者数 > 要支援26人
要介護度別利用者数 > 要介護128人
要介護度別利用者数 > 要介護226人
要介護度別利用者数 > 要介護35人
要介護度別利用者数 > 要介護48人
要介護度別利用者数 > 要介護52人
そのほか
苦情相談窓口0173-82-1602
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-28、事業所の記入日は 2025-10-14です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月27日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月27日)。
福祉用具貸与とは?

福祉用具貸与は、介護ベッドや車いすなどを介護保険で月額数百円から借りられる仕組みです。

福祉用具貸与のしくみと使い方福祉用具貸与の選び方

鰺ヶ沢町の福祉用具貸与(1件)

鰺ヶ沢町の福祉用具貸与は1件のみで、鯵ヶ沢町社会福祉協議会指定福祉用具貸与事業所がその1件にあたります。条件が合わないときは隣の市区町村まで範囲を広げてみてください。

鰺ヶ沢町の福祉用具貸与は、65歳以上1万人あたりでは2.6件。全国の1.9件と比べるとやや多いです。

データについて

データ基準日: 2026-08-28 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-08-28 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月27日/最終更新 2026年8月27日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。