ケアタウンたかのす居宅介護支援事業所

ケアタウンタカノスキョタクカイゴシエンジギョウショ

基本情報
所在地秋田県北秋田市脇神字南陣場岱10番地
地図で見る
電話番号0186-60-0505
FAX番号0186-62-5160
運営法人社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会
法人番号: 3410005003581
公式サイトhttp://www.kitaakita-shakyo.or.jp
事業所番号0571116714
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
居宅介護支援平日,土曜日,祝日
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針利用者の選択に基づき、利用者の意思及び人格を尊重した適切な保健医療サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮し、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業所、地域の保健・医療福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
事業開始年月日2008/04/01
サービス提供地域北秋田市のうち旧鷹巣町内
営業時間(平日)8時30分~17時30分
営業時間(土曜)8時30分~17時30分
営業時間(祝日)8時30分~17時30分
定休日日曜日
緊急時の電話対応の有無0186-60-0505
サービスの内容
サービスの特色ご利用者及びご家族の状況により、1件1件に見合ったサービス提供のため、親身になって相談に応じます。また、ご利用者及びご家族、他事業所等との信頼関係の構築に努めます。
介護支援専門員1人当たりの利用者数33.7人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)北秋田市(旧鷹巣町)以外の地域を訪問してサービスを提供する場合にはそれに要した交通費の往復に係る実費。ただし、中山間地域等へ訪問する場合を除く。
(自動車を使用した場合は、北秋田市を越えた地点から、1kmにつき40円を徴収します。)
職員の状況
総従業者数9人
ケアマネジャー数 > 常勤7人
うち主任ケアマネジャー数 > 常勤2人
ケアマネジャーの退職者数 > 常勤0人
ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤5人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合71.4%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2025-10-25 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均267人<109.5人>
要介護度別入所者数 > 要支援121人
要介護度別入所者数 > 要支援245人
要介護度別入所者数 > 要介護176人
要介護度別入所者数 > 要介護264人
要介護度別入所者数 > 要介護341人
要介護度別入所者数 > 要介護416人
要介護度別入所者数 > 要介護54人
そのほか
苦情相談窓口0186-60-0505
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-04-03、事業所の記入日は 2025-12-05です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
居宅介護支援とは?

居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。

居宅介護支援のしくみと使い方居宅介護支援の選び方

北秋田市の居宅介護支援(7件)

北秋田市の居宅介護支援は7件あり、株式会社 虹の街  鷹巣営業所やあに社協居宅介護支援事業所などいくつもの選択肢があります。比較検討して、いちばん合う事業者を見つけましょう。

北秋田市の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは5.5件。全国の10件と比べるとかなり少ないです。

  • 祝日も利用できます。北秋田市の居宅介護支援7件のうち3件が祝日に対応しています。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月26日/最終更新 2026年8月26日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。