ケアプランセンターふじい

ケアプランセンターフジイ

基本情報
所在地愛知県豊田市河合町3丁目7番地3
地図で見る
電話番号0565-26-8008
FAX番号0565-26-9625
運営法人株式会社あかね雲
法人番号: 8180301034556
事業所番号2373004452
定員最大 38人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
居宅介護支援平日,祝日
年末年始5日間休み
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
・事業の実施にあたっては、利用者の心身状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行う。
・事業の実施に至っては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定居宅サービス事業所に偏ることなく厚生中立に行う。
事業開始年月日2021/3/1
サービス提供地域愛知県豊田市
営業時間(平日)8時30分~17時30分
営業時間(祝日)8時30分~17時30分
営業時間(留意事項)年末年始5日間休み
定休日土曜日・日曜日
緊急時の電話対応の有無0565-26-8008
サービスの内容
サービスの特色豊田市地域の高齢者の支援をする。
介護支援専門員1人当たりの利用者数35人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)なし
職員の状況
総従業者数1人
ケアマネジャー数 > 常勤1人
うち主任ケアマネジャー数 > 常勤0人
うち主任ケアマネジャー数 > 非常勤0人
ケアマネジャーの退職者数 > 常勤0人
ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合0%
利用者の状況
受け入れ可能人数35人 / 最大 38人(2024-01-06 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均4人<96.3人>
要介護度別入所者数 > 要支援11人
要介護度別入所者数 > 要支援20人
要介護度別入所者数 > 要介護12人
要介護度別入所者数 > 要介護20人
要介護度別入所者数 > 要介護30人
要介護度別入所者数 > 要介護40人
要介護度別入所者数 > 要介護51人
事業所の特色
サービスの質の向上に向けた取組個人情報の管理は徹底している。
一人一人に向き合い相談業務を行っている。
従業員の特色に関する自由記述一人ケアマネで業務をしている。
利用者の特色に関する自由記述認知面で問題行動などある利用者はいない。
そのほか
苦情相談窓口0565-26-8008
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入なし
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2024-01-09、事業所の記入日は 2024-01-06です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月1日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月1日)。
居宅介護支援とは?

居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。

居宅介護支援のしくみと使い方居宅介護支援の選び方

豊田市の居宅介護支援(88件)

豊田市の居宅介護支援は88件あります。あぴお居宅介護支援事業所やとよた苑居宅介護支援事業所をはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。

豊田市の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは8.4件。全国の10件と比べるとやや少ないです。

  • 祝日も利用できます。豊田市の居宅介護支援88件のうち44件が祝日に対応しています。
  • 定員38人は、豊田市の居宅介護支援88件のなかで20番目に多い規模です(最も多いところは390人)。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月1日/最終更新 2026年9月1日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。