さかえの郷ケアプランセンター

サカエノサトケアプランセンター

基本情報
所在地豊橋市牟呂中村町10番地の10
地図で見る
電話番号0532-32-2739
FAX番号0532-32-2767
運営法人株式会社さかえの郷
法人番号: 0002372002895
公式サイトhttp://www.kaigo-syarousi-konndou.com/
事業所番号2372002895
定員最大 140人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
居宅介護支援平日,祝日
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針地域の中で、明るく、ゆとりのある生活をおくれるように、しっかりと自立を支援する。
事業開始年月日2010/02/01
サービス提供地域豊橋市、豊川市、新城市、蒲郡市、田原市
営業時間(平日)8時30分~17時30分
営業時間(祝日)8時30分~17時30分
定休日土日、12月30日~1月3日 8月13日~15日
緊急時の電話対応の有無0532-32-2739
サービスの内容
サービスの特色利用者様の能力に応じ、自立した日常生活を送ることができるよう支援いたします。
介護支援専門員1人当たりの利用者数35人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)片道10キロメートル以上 1キロメートルごと100円
職員の状況
総従業者数5人
ケアマネジャー数 > 常勤3人
ケアマネジャー数 > 非常勤2人
うち主任ケアマネジャー数 > 常勤2人
ケアマネジャーの退職者数 > 常勤0人
ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤1人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤3人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤2人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合60%
利用者の状況
受け入れ可能人数15人 / 最大 140人(2026-09-21 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均110人<96.3人>
要介護度別入所者数 > 要支援12人
要介護度別入所者数 > 要支援26人
要介護度別入所者数 > 要介護141人
要介護度別入所者数 > 要介護232人
要介護度別入所者数 > 要介護315人
要介護度別入所者数 > 要介護410人
要介護度別入所者数 > 要介護54人
事業所の特色
サービスの質の向上に向けた取組毎月事業所内で事例検討、勉強会や研修に参加し、介護支援専門員として質の向上に向けた取り組みを積極的に行っています
保険外の利用料等に関する自由記述事業所として、社会資源(介護保険外)の情報を収集し、ご利用者様が希望されるサービスなどの提案もしています。
従業員の特色に関する自由記述温かい雰囲気です。職員同士がそれぞれの長所や短所をお互い理解し、働きやすい職場です。
離職率0%
そのほか
苦情相談窓口0532-32-2739
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-01-28、事業所の記入日は 2025-09-19です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月22日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月21日)。
居宅介護支援とは?

居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。

居宅介護支援のしくみと使い方居宅介護支援の選び方

豊橋市の居宅介護支援(65件)

豊橋市の居宅介護支援は65件。ニチイケアセンター豊橋、コープあいち福祉サービス豊橋北など数が多いぶん、利用したい曜日や場所を先に決めておくと迷いません。

豊橋市の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは6.6件。全国の10件と比べるとかなり少ないです。

  • 祝日も利用できます。豊橋市の居宅介護支援65件のうち30件が祝日に対応しています。
  • 定員140人は、豊橋市の居宅介護支援65件のなかで9番目に多い規模です(最も多いところは500人)。
データについて

データ基準日: 2026-09-01 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-01 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月22日/最終更新 2026年9月21日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。