豊明市社会福祉協議会ホ-ムヘルプサ-ビス

トヨアケシシャカイフクシキョウギカイ ホームヘルプサービス

基本情報
所在地愛知県豊明市新田町吉池18番地3
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電話番号0562-91-3251
FAX番号0562-91-3253
運営法人社会福祉法人豊明市社会福祉協議会
法人番号: 9180005007650
公式サイトhttp://toyoake-syakyo.jp/
事業所番号2374800056
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
訪問介護平日,土曜日,祝日
年末年始は応相談
共生型: あり / 介護保険の指定基準: 共生型 / 障害福祉の指定基準: 共生型
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。事業の実施に当たっては、関係市町村・地域の保健・医療・福祉サ-ビスとの連携を図り、総合的なサ-ビスの提供に努める。
事業開始年月日1990/04/01
サービス提供地域豊明市の区域
営業時間(平日)8時30分~17時15分
(7時00分~19時00分)
営業時間(土曜)8時30分~17時15分
(7時00分~19時00分)
営業時間(祝日)時分~時分
(7時00分~19時00分)
営業時間(留意事項)土曜・日曜・祝日は事務所は休みで、電話対応になります。
定休日年末年始 12/29~1/3 (暦によりずれることもあります)
サービスの内容
サービスの特色介護保険以外で移動支援・同行援護に対応できる。
スピ-チオで文面作成を行うといった視覚障害者に配慮がある。
同敷地内に居宅介護支援事業所があり、連携をとりやすい。
通院等乗降介助の実施の有無なし
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)交通費の実費
・事業所の実施地域を超える地点から、片道10㎞未満 1000円
・事業所の実施地域を超える地点から、片道10㎞以上 2000円
キャンセル料とその算定方法あり
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数25人
訪問介護員等数 > 常勤5人
訪問介護員等数 > 非常勤19人
訪問介護員等の退職者数 > 常勤1人
訪問介護員等の退職者数 > 非常勤0人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤3人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤12人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合50%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2025-08-19 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均47人<30.5人>
要介護度別利用者数 > 要介護114人
要介護度別利用者数 > 要介護216人
要介護度別利用者数 > 要介護38人
要介護度別利用者数 > 要介護45人
要介護度別利用者数 > 要介護54人
事業所の特色
併設されているサービス豊明市社会福祉協議会居宅介護支援事業所が併設している
そのほか
苦情相談窓口0562-93-5051
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-17、事業所の記入日は 2025-08-18です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月1日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月1日)。
訪問介護とは?

訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅に来て入浴や食事の手伝い、掃除や買い物を引き受けるサービスです。

訪問介護のしくみと使い方訪問介護の選び方

豊明市の訪問介護(13件)

豊明市の訪問介護は13件。ニチイケアセンター豊明、みずのクリニック訪問介護ステーションみやびをはじめ候補は多いので、対応できる曜日や空き状況で絞っていくとよいでしょう。

豊明市の訪問介護は、65歳以上1万人あたりでは7.3件。全国の9.7件と比べるとやや少ないです。

  • 祝日も利用できます。豊明市の訪問介護13件のうち12件が祝日に対応しています。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月1日/最終更新 2026年9月1日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。