ショートステイ朝日荘

ショートステイアサヒソウ

基本情報
所在地愛知県一宮市明地字西阿古井1番地
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電話番号0586-69-4455
FAX番号0586-69-5580
運営法人社会福祉法人朝日福祉会
法人番号: 5180005009642
公式サイトhttp://www.asahisou.or.jp
事業所番号2373700075
定員最大 20人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類備考
短期入所生活介護共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針・地域社会の支持を受けて、高齢者が地域で安心して生活が送ることができる拠点施設を目指します。
・寝たきりの生活ではなく、毎日が生活をしていることが実感できる施設であることを目指します。
事業開始年月日1991/04/24
協力医療機関一宮西病院 泰玄会病院 稲沢厚生病院
サービスの内容
サービスの特色「やさしさ」「思いやり」の介護と「家庭的な雰囲気」をもって、明るく楽しい元気でハリのある生活をできるように努めます
送迎サービスの有無あり
リハビリテーション実施の有無あり
利用料
食費とその算定方法一日 1445円(朝食:365円 昼食:550円 夕食:530円)
滞在費とその算定方法滞在費 915円
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数78人
看護職員数 > 常勤5人
看護職員数 > 非常勤2人
看護職員の退職者数 > 常勤1人
看護職員の退職者数 > 非常勤0人
介護職員数 > 常勤28人
介護職員数 > 非常勤9人
介護職員の退職者数 > 常勤2人
介護職員の退職者数 > 非常勤3人
経験年数5年以上の介護職員の割合62.2%
利用者の状況
受け入れ可能人数3人 / 最大 20人(2026-09-18 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均32人<35.5人>
要介護度別利用者数 > 要支援11人
要介護度別利用者数 > 要支援20人
要介護度別利用者数 > 要介護13人
要介護度別利用者数 > 要介護211人
要介護度別利用者数 > 要介護36人
要介護度別利用者数 > 要介護46人
要介護度別利用者数 > 要介護55人
利用者の平均的な利用日数14.9
設備
ユニット型居室の有無なし
居室の状況 > 個室34.72㎡
4室
居室の状況 > 2人部屋42.49㎡
2室
居室の状況 > 4人部屋99.12㎡
3室
消火設備の有無あり
事業所の特色
空き人数空き数/定員
3/20人
定員20人中、現在の空き数3人です。
(2026年09月18日時点)
サービスの内容に関する自由記述基本理念、施設の健全な環境に努め、ご利用者の人間性を尊重し、明るく元気をモットーに目配り、気配り、思いやりのある「ぬくもりのあるサービス提供」を実践し、ご利用者が地域の中で人間らしく生き生きと安心して利用できる場の提供に努めています。ご利用者一人一人に合った介護を目標に、入浴・排泄・食事などの介助、健康管理など、社会生活・日常生活における相談及び援助を行なっています。また、充実した1日を過ごして頂けるよう、レクリエーションや機能訓練などに力をいれると共に、認知症の方で、帰宅願望の強いご利用者様が落ち着ける環境作りを行っています。
サービスの質の向上に向けた取組介護職員等特定処遇改善加算取得要件に関する取り組みについて
「資質の向上に向けて」
・働きながら介護福祉士取得を目指すものに対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する認知症ケア、中堅職員に対するマネジメント研修等の受講支援を行っています。
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
社会福祉協議会福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程(初任者研修・中堅職員研修・チームリーダー研修・管理職員研修)の受講をして頂いております。福祉会の人事考課の仕事の意欲や職務遂行能力等の評価に反映。
「労働環境・処遇の改善」
・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入
新人教育にプリセプターシップを取り入れ、技術指導、業務に対する相談を実施しています。
(1年目研修、2年目研修、3年目研修)
・ICT活用(介護ソフトちょうじゅを導入し事業所内LANを使いケア内容や申し送り事項の共有化とタブレット端末を活用し介護職員の事務負担軽減を図っております。
・ミーティング等による職場内マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
ヒヤリハット委員会、身体拘束をしない委員会、褥瘡委員会、感染対策委員会、看取り委員会、安全衛生委員会、給食委員会、防災準備委員会等を設置し定期的なマニュアルの見直しや研修会を実施、責任の所在の明確化を図っています。
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
ヒヤリハット委員会、苦情受付担当者を設置し定期的なマニュアルの見直しや研修会を実施、責任の所在の明確化を図っています。
「その他」
・障がいを有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
職員の協力により働きやすい環境づくりや勤務シフトの配慮を行っている。
・非正規職員から正規職員への転換
当福祉会では資格制度を導入しており、特別養護老人ホームでは初任者研修終了者以上の資格者で夜勤が出来る(知識・能力)と判断すれば正規職員に転換している。また、デイサービスでは介護福祉士の資格取得を条件に正規職員に転換。
併設されているサービス同じ敷地内に特別養護老人ホーム、デイサービス(2施設)、デイサービス、居宅介護支援事業所があります。デイサービスは重度化、多様するご利用者のニーズに応えられるように努めるため、ご利用者の状態や変化などの共有化を図り、職員全員が適切に対応します。職員間の連携を密にして事故防止に努めます。
ご利用者一人一人の人格を尊重したアクティビティ、個別機能訓練を提供します。ご利用者とご家族との信頼関係を築きます。居宅介護支援事業所は、ご利用者のニーズを満たすため、有効な活動をし、公正中立な立場で自立支援を行っています。アセスメントを行い、個別性を尊重したサービス計画に努めます。
従業員の特色に関する自由記述従来型の施設で利用者定員20名、安心とぬくもりのある介護が感じられるようにグループケアを行っています。新人スタッフの採用が困難で採用するスタッフの年齢・資格にばらつきがあります。そのような中で安心・安全な介護が実践できる職場作りが大切と新人教育にプリセプターシップを導入しました。質の高いスタッフを育て、確保しています。
現任教育はキャリアアップ研修年間教育を作成し、利用者の病状変化の対応に介護職の専門性を高めるため実践し質の向上を目指しています。
明るく・元気をモットーに日々頑張っています。
利用者の特色に関する自由記述平均介護度が3.20のご利用者が利用されています。ご家族のレスパイトとして、脳血管障害やパーキンソン病、リウマチなどの様々な身体機能の障害を持ったご利用者が利用されています。また、ほとんどのご利用者が認知症のあるご利用者です。
賃金体系朝日福祉会における介護職員特定処遇改善加算について(内規)
【配分対象と配分方法】
1. 賃金改善の対象となるグループ
Aグループ: 経験・技能のある介護福祉士の資格を有している介護職員
介護福祉士の資格を有している介護職員であって、経験・技能を有していると認められる職員が対象となります。 この経験・技能のある介護職員の考え方については、所属する法人等における介護福祉士の資格取得から勤続年数10年以上の介護職員が基本とされていますが、
① 同一法人のみではなく、他法人や医療機関等における経験等も通算する。
② 通算勤続年数13年以上の介護職員で介護福祉士の資格取得後、当福祉会での3年以上の勤続年数を経過した者も経験・技能を有している者とする。
Bグループ:上記A以外の、介護福祉士の資格を有している介護職員が対象となります。
2.事業所における配分方法
実際の賃金改善の実施に当たっては、現行加算と同様、基本給、手当、賞与等、対象とする賃金項目を特定して実施することとなりますが、上記1のグループに配分するに当たっては、A、Bそれぞれのグループ毎の平均賃金改善額等について、以下の要件を満たす必要があります。但し、これは、あくまでグループ毎の平均賃金改善額に関する要件であり、それぞれのグループ内の職員一人ひとりの実際の賃金改善額は、柔軟に設定することができます。
Aグループの 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円以上、又は賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上でなければなりません。これらの計算に当たっては、手当等を含めて計算するほか、以下の点に留意。
・月額平均8万円以上の計算に当たっては、改善による法定福利費等の増加分は加味することができるが、現行加算による改善部分は除くこと。
・年額440万円以上の計算に当たっては、改善による法定福利費等の増加分を除くこと。なお、令和元年度については、特定加算の算定期間が10月から翌年3月までの最大6か月間しかないことから、12か月間算定すれば440万円となることが見込まれる場合についても要件を満たしているものとしてよい。
以上の要件については、Aグループ内に既に賃金年額440万円以上の者がいる場合は考慮する必要がない。
B:他の介護職員グループの賃金改善に要する費用の見込額の平均が、A:経験・技能のある介護職員グループの賃金改善に要する費用の見込額の平均の1/2以内である必要があります。
(上記2.は愛知県介護職員特定処遇改善加算届出の手引きより)
3.具体的支給方法及び計算
令和元年度は介護職員特定処遇改善加算の実施は10月~3月までの6ヶ月が対象。
但し、令和2年度以降は4月~3月の12ヶ月。
職員への支給については令和元年度は11月~4月の6ヶ月。翌年度以降は5月~4月の12ヶ月。(特定処遇改善手当として翌月支給)
支給額については退職・採用等による対象人員に変動があることから実績に応じ上記2の分配方法を条件としてその都度計算して支給する。(基本的には各グループ毎に均等とする。)
(1)特定処遇改善手当は、次の各号に掲げる期間を除算する。
①休職していた期間
②負傷又は疾病(その負傷又は疾病が業務に起因する場合を除く)により勤務しなかった期間から就業規則
に規定する休日を除いた、その勤務しなかった全期間
(具体的な計算例)
毎月の介護職員特定処遇改善加算額÷(Aの対象人員×2)+Bの対象人員≒Bの1人あたりの額
Bのパート職員は常勤換算率で計算し、その残額はAのグループに加算。
・特養勤務者とデイサービス勤務者の各グループへの配分基準は、特養勤務者を1としてデイサービス勤務者を0.9として判定する。尚パートは0.8とする。
・端数処理=算定額に100円未満の端数が生じた場合は100円に切上げる。
・1ヶ月に満たない場合は日割り計算とする。
・パート職員は上記金額に常勤換算率を用いて算定する。
尚、介護職員特定処遇改善加算が終了すればこの内規も廃止するものとする。
附 則
この内規は,令和1年10月1日から施行する。
そのほか
苦情相談窓口0586-69-4455
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-10-08、事業所の記入日は 2025-08-19です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月19日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月18日)。
短期入所生活介護とは?

短期入所生活介護(ショートステイ)は、特別養護老人ホームなどに数日から数週間泊まるサービスです。

短期入所生活介護のしくみと使い方短期入所生活介護の選び方

一宮市の短期入所生活介護(29件)

一宮市には短期入所生活介護が29件あります。老人短期入所事業丹陽や介護老人福祉施設いわとのほかにも多くの事業所があるため、担当のケアマネジャーに相談しながら候補を絞る方法もあります。

一宮市の短期入所生活介護は、65歳以上1万人あたりでは2.8件。全国の3.1件と比べるとほぼ同じです。

  • 定員20人は、一宮市の短期入所生活介護29件のなかで4番目に多い規模です(最も多いところは40人)。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月19日/最終更新 2026年9月18日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。