指定居宅介護支援事業所「安城市ふれあいサービスセンター」

アンジョウシフレアイサービスセンター

基本情報
所在地愛知県安城市赤松町大北78番地4 安城市社会福祉会館
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電話番号0566-72-0123
FAX番号0566-73-0437
運営法人社会福祉法人安城市社会福祉協議会
法人番号: 7180305004589
公式サイトhttps://www.anjo-syakyo.or.jp/
事業所番号2373100052
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
居宅介護支援平日,土曜日
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針介護支援専門員は、利用者の意思及び人格を尊重し、心身の状況やその環境に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、各種サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行います。
事業開始年月日2000/04/01
サービス提供地域安城市内全域
営業時間(平日)8時30分~17時15分
営業時間(土曜)8時30分~17時15分
営業時間(日曜)0時00分~0時00分
営業時間(祝日)0時00分~0時00分
定休日日曜日・月曜日・祝日・12月29日~1月3日
緊急時の電話対応の有無0566-72-0123
サービスの内容
サービスの特色(1)要介護等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行います。
(2)利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意図を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行います。
(3)市、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との連携に努めます。
(4)看取り期における利用者、家族との十分な話し合いや関係者との連携に留意して取り組みます。
介護支援専門員1人当たりの利用者数24.0人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)実費(自動車を利用した場合は、安城市社会福祉協議会旅費規程第7条に定める車賃に準ずる額)
職員の状況
総従業者数6人
ケアマネジャー数 > 常勤4人
ケアマネジャー数 > 非常勤1人
うち主任ケアマネジャー数 > 常勤2人
うち主任ケアマネジャー数 > 非常勤1人
ケアマネジャーの退職者数 > 常勤0人
ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤1人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤1人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤1人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合40%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2020-09-05 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均106人<96.3人>
要介護度別入所者数 > 要支援16人
要介護度別入所者数 > 要支援23人
要介護度別入所者数 > 要介護133人
要介護度別入所者数 > 要介護229人
要介護度別入所者数 > 要介護313人
要介護度別入所者数 > 要介護412人
要介護度別入所者数 > 要介護510人
そのほか
苦情相談窓口0566-72-0123
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-10-09、事業所の記入日は 2025-08-13です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月1日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月1日)。
居宅介護支援とは?

居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。

居宅介護支援のしくみと使い方居宅介護支援の選び方

安城市の居宅介護支援(31件)

安城市の居宅介護支援は31件あります。ケアプランセンターゆうゆう三河安城やケアプラン和の街をはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。

安城市の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは7.4件。全国の10件と比べるとやや少ないです。

データについて

データ基準日: 2026-09-01 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-01 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月1日/最終更新 2026年9月1日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。